経済的に困窮している外国人留学生に対する10万円の支給に関して

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2022年3月10日、日本政府が水際対策の緩和に伴って入国した外国人留学生や日本人の学生のうち経済的に苦しい状況にある人を支援するために、1人当たり10万円を支給することを決定したと報じられました。

=> 外部リンク:『経済的困窮の外国人留学生や日本の学生に10万円支給へ 政府』

筆者個人としては、それが正しいことであるか否かを判断するためにはまだ調査が必要であろうとの所感を持っていますが、インターネット上ではどちらかと言えば『否』の意見を呈している方が多いように感じられます。

その中でも何人かの方が下記のようなことをおっしゃっていました。

「そもそも経済的困窮者は留学生として日本に来ることができないのではないか?」

恐らく上記の意見は、『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』、俗に言う『上陸許可基準』に記載してある内容について言及しているものだと思われます。

上陸許可基準とは、簡単に言えば文字通り『この基準をクリアしていなければ、日本への上陸を許すことはできません!』という判断基準のことです。

上陸許可基準の中には、「留学」の在留資格を得て日本での生活を始めるためにクリアしなければならない条件も列挙されており、そしてその中には次の通り留学生が日本に留学するために必要な資産を持っていることといった内容の条件も定められています。

申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

今回の給付金の支給対象に含まれている『水際対策の緩和に伴って入国した外国人留学生のうち経済的に苦しい状況にある人』は、次の2通りに大別されるものだと思われます。

  • 日本入国時には在留期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有していたが、日本入国後に発生した理由により経済的困窮に陥った人
  • 日本入国時から既に在留期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有していなかった人

仮に今回の給付金の支給対象に上記2のような方が含まれているのだとすれば、そもそも「上陸許可基準をクリアしていないのになぜ留学生として日本に来ることができたの?」という疑問が浮上することとなります。

今回の給付金の政府による実際の運用がどのようになるのかは依然つかめていない状況ですが、ネット上での論争は『上記2に該当する方も給付金の支給対象になってしまう!』と危惧する方々によるものなのかもしれません。

実際にそのような運用になった場合には国民が声を上げる必要があることは事実ですが、運用が明白になっていない以上、もう少々静観する必要がありそうです。

また、上記1に該当する方が今回の支給の対象になったとしても、それは人道的観点から見てもやむを得ない(と言うよりも必要な)ことではないかと筆者は考えています。

というのも、上記1に該当する方が支給の対象にならないということは、つまりは『合法な手段で日本に留学しに来てくれた人たちが入国後に困った状況に陥っても関与しません』という態度を示すことになるからであり、これでは善良な留学生たちが安心して日本で勉学に励むことが難しくなってしまうと考えられるからです。

いずれにせよ、今回の支給に限らず、経済的な援助を受ける方々の持つ事情は様々ですので、それを勘案した上で、お互いがお互いにやさしく接する世の中であればいいですね。

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