卒業証書

「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得要件

類型ごとの要件 / 各要件の詳細

「技術・人文知識・国際業務」の要件は、類型ごとに異なる

「技術・人文知識・国際業務」は、入管法上は1つの種類のビザ(在留資格)として扱われていますが、実際には次の3つの類型から構成されています。

  • 「技術」類型
  • 「人文知識」類型
  • 「国際業務」類型

同じ「技術・人文知識・国際業務」のビザでも、従事することができる活動(業務内容)は類型ごとに異なります。類型ごとの従事することができる業務の内容については次の関連記事をご参照ください。

関連記事:「技術・人文知識・国際業務」の3つの類型と業務内容

また、従事することができる活動だけではなく、ビザを取得するための要件もこの類型によって異なります。

今回は、3つの類型それぞれにおけるビザを取得するための要件について詳しく解説していきます。

各要件の詳細

まずは、適合しなければならない要件を類型ごとにまとめた次の表をご覧ください。

「技術・人文知識・国際業務」要件早見表

表に示してある通り、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するための要件は、『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の2つに大きく分かれています。

在留資格該当性、上陸許可基準適合性とは、簡単に言えば次のようなものです。

  • 在留資格該当性
    外国人が自身の有する(または取得を希望する)ビザに許されている内容の活動に従事すること
  • 上陸許可基準適合性
    日本に入国するための諸条件を満たしていること

これらの詳しい内容については、次の関連記事をご参照ください。

関連記事: 在留資格該当性・上陸許可基準適合性とは? - 入国の条件、在留資格ごとの該当性・適合性を解説

表に示してある通り、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の両者とも、各類型に共通のものもあればそうでないものもあります。

以下、表内に振った番号(①~⑨)の要件ごとに詳細を解説していきます

① 本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うこと

この要件は、3つの類型全てにおいて満たさなければならないものです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うこととは、簡単に言えば『日本国内の公的機関または一般企業等の私的機関と労働契約を結び、働くこと』という意味です。

この要件に含まれる各用語の詳細は、次の通りです。

  • 機関
    機関には次のものが含まれます。
    公益法人、民間会社、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社、NPO法人、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有している法人格を有しない個人経営
  • 契約
    契約には、雇用ほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。

派遣契約の場合は、派遣元(つまり直接的に外国人を雇用する派遣会社)の業務ではなく、外国人が実際に業務に従事する派遣先での担当業務の内容が、在留資格に該当しているか否か(在留資格該当性)が審査されます。

② 理学、工学その他の自然科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動を行うこと

この要件は、「技術」類型の外国人のみが満たすべき要件です。

ここに言う『自然科学の分野』の代表的なものとして、次のものが挙げられます。

数理科学、物理化学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
(出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』)

上記は代表例であり、自然科学の分野がこれに限られるわけではありません。

「技術」類型の外国人は、上記のような分野の技術や知識が必要とされる業務に従事することとなります。

③ 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動を行うこと

この要件は、「人文知識」類型の外国人のみが満たすべき要件です。

ここに言う『人文科学の分野』の代表的なものとして、次のものが挙げられます。

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済紙、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
(出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』)

上記は代表例であり、人文科学の分野がこれに限られるわけではありません。

「人文知識」類型の外国人は、上記のような分野の技術や知識が必要とされる業務に従事することとなります。

④ 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事すること

この要件は、「国際業務」類型の外国人のみが満たすべき要件です。

ここに言う『外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務』には、より具体的に言えば次のようなものが該当します。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
(出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(通称『上陸許可基準』))

上記は代表例であり、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務がこれに限られるわけではありません。

⑤ 報酬要件

この要件は、3つの類型全てにおいて満たさなければならないものです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための要件として、下記の通り報酬の金額(つまりお給料等)についての規定が存在します。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

ここに言う『報酬』とは、原則として基本給及び賞与(ボーナス)のことを指しており、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の従業員がした実出費を補うような性格のもの(課税対象とならないもの)は含まれないので注意が必要です。
(出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』)

日本人と同等の給与か否かは、次の2つの観点から審査されます。

  • 同じ職場で同じような業務に従事している日本人の給与と同等またはそれ以上か
  • 他の職場(他の企業)で同じような業務に従事している日本人の給与と同等またはそれ以上か

上記の通り、外国人の給与額が適正であるか否かを判断するに当たって、外国人を雇用している企業等とそれ以外の企業等との両者における給与体系が参照されることとなります。

つまり、仮に外国人の給料額がその外国人を雇用している企業等における平均的な金額以上であったとしても、同種の業界における平均的な給与額を大きく下回っている場合には、報酬要件を満たさないと判断されてしまうこともあるということです。

なお、東京圏では業種問わず月給が17万円程度を下回ってしまうと、ビザの申請が通らない可能性が高くなってしまいます(出典:山脇康嗣『詳説 入管法の実務 -入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例-』)

⑥ 試験合格・資格取得要件

この要件は、「技術」類型の外国人のみが満たすべき要件です。

なお、試験合格・資格取得要件は、必ずしも満たさなければならないものではなく、技術類型の外国人は試験合格・資格取得要件と後述の⑦、⑧の要件のうち、いずれか1つを満たしていれば問題はありません。

試験合格・資格取得要件は、上陸許可基準にて下記のように規定されています。

法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している

(出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

ここに言う『法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験』及び『法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格』とは、次のものを指します。

情報処理技術に関する試験

クリックすると、国ごとの該当する試験が表示されます。

日本の試験

  • 情報処理安全確保支援士試験
  • 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの
    • (1) ITストラテジスト試験
    • (2) システムアーキテクト試験
    • (3) プロジェクトマネージャ試験
    • (4) ネットワークスペシャリスト試験
    • (5) データベーススペシャリスト試験
    • (6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
    • (7) ITサービスマネージャ試験
    • (8) システム監査技術者試験
    • (9) 応用情報技術者試験
    • (10) 基本情報技術者試験
    • (11) 情報セキュリティマネジメント試験
  • 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
    • (1) 第一種情報処理技術者認定試験
    • (2) 第二種情報処理技術者認定試験
    • (3) 第一種情報処理技術者試験
    • (4) 第二種情報処理技術者試験
    • (5) 特種情報処理技術者試験
    • (6) 情報処理システム監査技術者試験
    • (7) オンライン情報処理技術者試験
    • (8) ネットワークスペシャリスト試験
    • (9) システム運用管理エンジニア試験
    • (10) プロダクションエンジニア試験
    • (11) データベーススペシャリスト試験
    • (12) マイコン応用システムエンジニア試験
    • (13) システムアナリスト試験
    • (14) システム監査技術者試験
    • (15) アプリケーションエンジニア試験
    • (16) プロジェクトマネージャ試験
    • (17) 上級システムアドミニストレータ試験
    • (18) ソフトウェア開発技術者試験
    • (19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
    • (20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
    • (21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
    • (22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
    • (23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
    • (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
    • (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

中国の試験

  • 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • (1) 系統分析師(システム・アナリスト)
    • (2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
    • (3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
    • (4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
    • (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    • (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    • (7) 程序員(プログラマ)
  • 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
    • (1) 系統分析員(システム・アナリスト)
    • (2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
    • (3) 系統分析師(システム・アナリスト)
    • (4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
    • (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    • (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    • (7) 程序員(プログラマ)

フィリピンの試験

  • フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ベトナムの試験

  • ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
    • (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • (2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
    • (3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ミャンマーの試験

  • ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

台湾の試験

  • 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
    • 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
    • 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
    • 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

マレーシアの試験

  • マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

タイの試験

  • 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

モンゴルの試験

  • モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

バングラデシュの試験

  • バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
    • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(出典:出入国在留管理庁『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件』)

情報処理技術に関する資格

クリックすると、国ごとの該当する資格が表示されます。

シンガポールの資格

  • シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

韓国の資格

  • 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
    • 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
    • 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

(出典:出入国在留管理庁『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件』)

⑦ 学歴要件

この要件は、「技術」類型及び「人文知識」類型の外国人が満たすべき要件です。

なお、「技術」類型及び「人文知識」類型の外国人は、必ずしも学歴要件を満たしている必要はありません。

より詳細には、「技術」類型の外国人は学歴要件と前述した⑥の要件と後述する⑧の要件の3つの内のいずれか1つを、「人文知識」類型の外国人は学歴要件と後述する⑧の要件との2つの内のいずれか1つをそれぞれ満たしていれば問題はありません。

学歴要件を満たすためには、次のうちのいずれかに該当する必要があります。

  • 申請人が従事しようとする業務において必要とされる技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 申請人が従事しようとする業務において必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。

(参考:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

⑧ 実務要件

この要件は、「技術」類型、「人文知識」類型及び「国際業務」類型の外国人が満たすべき要件です。

なお、「技術」類型及び「人文知識」類型の外国人は、必ずしも実務要件を満たしている必要はありません。

より詳細には、「技術」類型の外国人は実務要件、前述した⑥の要件及び⑦の要件の3つの内のいずれか1つを、「人文知識」類型の外国人は実務要件と前述した⑦の要件との2つの内のいずれか1つをそれぞれ満たしていれば問題はありません。

一方、「国際業務」類型の外国人は、基本的には実務要件を満たしていなければなりません。*1

実務要件を満たすための実務年数は、類型ごとに次のように異なっています。

  • 「技術」類型」
    10年以上の実務経験を有すること(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において従事しようとする業務において必要とされる技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)
  • 「人文知識」類型
    10年以上の実務経験により、従事しようとする業務に関する知識を習得していること
  • 「国際業務」類型
    従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること

「国際業務」類型の外国人が大学を卒業しており、なおかつ翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、専攻を問わず実務要件は不要となります。

⑨ 業務内容要件

この要件は、「国際業務」類型の外国人のみが満たすべき要件です。

「国際業務」類型の外国人は、次の規定を満足する内容の業務に従事する必要があります。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務

(出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

よくある質問

Q. 契約する機関が企業ではなく個人事業主なのですが、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できますか?

A. 取得できます。

雇用主と外国人の間で契約書がしっかりと交わされていれば、ビザの取得が可能です。

ただし、雇用主が個人事業主の場合は、企業等の場合と比べて審査がより厳しくなる傾向があります。特に、事業の安定性については厳しく審査されるので、安定的に事業を行っていることを立証するための疎明資料をしっかりと準備する必要があります。

Q. 契約する機関が現在法人設立の準備中なのですが、この場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できますか?

A. 例えば、法人自体が設立準備中であっても、以前から個人事業主として安定的に事業を行っていたことなどを立証できる場合には、ビザを取得できる可能性があります。

なお、法人設立前に事業を一切行っていない場合等は、まずは法人を設立し、しばらくの期間事業を行い、その後事業が安定化したタイミングでビザの申請をするのが好ましいと思われます。

このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。

コラム
Column

入管、ビザ、帰化等に関する情報を随時アップデートします。