永住許可とは?その他のビザとの違いを簡単解説 (永住許可申請 #1)

永住許可申請 No.01

永住許可とは?その他のビザとの違いを簡単解説

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永住許可/永住権とは

日本で長期間生活する外国人にとって、永住許可(いわゆる永住権)を得ることは大きな目標の一つです。しかし、「永住許可とその他のビザの違いは?」「永住許可を取ると何が変わる?」といった基本的な疑問を持つ方も多くいます。このセクションでは、永住許可の概要と取得するメリットについて整理します。

永住許可とは、日本での在留に期限がなくなる在留資格「永住者」を取得するための許可のことです。
通常の就労ビザや家族滞在ビザには在留期限(1年・3年・5年など)があり、更新手続きが必要ですが、永住者は更新手続きが不要になります(在留カードの更新は7年に1度する必要があります)。

永住許可は入管法に基づき、法務大臣の裁量により与えられるものです。
つまり、基準を満たしていれば必ず許可されるわけではなく、書類の内容や生活状況などをもとに総合的に判断されます。

他のビザ(在留資格)との違い

上述の通り、「永住者」の在留資格は他のビザとは異なり更新手続が不要となります。他のビザの保有者は在留カードに書かれた在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請(いわゆる「更新」)をし、なおかつ更新申請に対する許可を得なければ、引き続き日本で暮らすことができません。一方、「永住者」の在留資格を保有している場合は、7年に1度の在留カードの更新さえしていれば、在留期間更新許可申請のように厳しい審査を受けることなく引き続き日本での生活を継続することが可能です。

また、一般的な就労ビザでは職種や業務内容が限定されており、許可された活動以外の活動に従事すると刑事罰の対象となることがあります。対して、「永住者」の在留資格を有している場合はどのような仕事に従事するのも自由であることから、働き方の自由度がより高まります。

永住許可のメリット

上述した在留期間更新許可申請が不要であることや、より自由な働き方が実現すること以外にも、永住許可を得ることによってもたらされるメリットは多く存在します。

  1. 金融や社会的信用面での優位性
    銀行審査では永住者が有利になるケースが多く見られます。例えば、住宅ローンの審査が通りやすい、携帯電話や賃貸借契約等の長期の契約が結びやすいといったメリットがあります。このように、永住許可を得ることによって安定した生活基盤や高い信用力の獲得に繋がりやすくなります。

  2. 就職・転職・起業の自由度
    上述した通り、永住許可を持っていると自由な働き方を実現することが可能です。例えば、転職に際して転職先の企業に永住許可を持っていることを伝えると、転職先からは「この人にはどのような仕事を任せても法律違反にならない」という安心感を与えることができ、延いては選考において有利な評価を受けることができるかもしれません。また、通常は外国人が日本で会社の経営をする場合は「経営・管理」という在留資格を得る必要がありますが、永住許可を持っていれば自分で会社を設立して経営に携わることも可能です。

  3. 家族の将来設計のしやすさ
    「永住者」の在留資格を有している場合、「永住者の配偶者等」という在留資格で配偶者や子どもを日本に呼び寄せることが可能です。「永住者」の在留資格を得るためには通常10年間日本で生活する必要がありますが、「永住者の配偶者等」の在留資格をもって日本で暮らし始めた外国人には、より短い期間で永住許可申請をすることが可能となる特例があります。

よくある質問

Q永住許可申請は誰でもできますか?
永住申請は誰でも自由にできるものではなく、 一定の条件(在留年数、収入、素行、納税、社会保険加入など)を満たす必要があります。 特に 10年以上の継続在留 や 安定した収入、税金・社会保険の適切な納付 が重要です。
Q永住者になると国籍はどうなりますか?
永住許可は在留資格であり、国籍は変わりません。 帰化(日本国籍取得)とは別制度です。。
Q永住許可を持っていても取り消されることがありますか?
あります。 犯罪行為、重大な納税滞納、長期間の海外滞在などは永住取消の対象になる可能性があります。
Q 日本全国・オンライン対応は可能ですか?
可能です。全国どの地域の方でも、オンライン面談と郵送・データ共有で完結できます。対面完全不要でのお手続きも可能です。
Q 不許可だった場合は返金されますか?
弊所では、パーフェクトプランをお選び頂いた場合は、万一の不許可の際は原則としてお支払い頂いた金額を全額返金する保証を提供しています。なお、虚偽申告・重大な要件不充足などの免責条件もございますので、詳細はお問い合わせください。

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監修者情報

杉田 将一 / SUGITA Masakazu 行政書士(国際業務専門)
  • 行政書士スギタ国際事務所 代表行政書士
  • 専門分野:永住許可申請、配偶者ビザ申請・国際結婚手続、就労ビザ申請、書類認証業務
  • 国内機械メーカーにて、海外石化プラント建設関連プロジェクトを担当。同時に、フリーの翻訳者として、特許明細書、機械マニュアルなどの翻訳案件を手掛ける。その後、行政書士スギタ国際事務所を設立。日本国内外における書類の認証を主に取り扱うJapan Apostille Centerの運営も手掛ける。

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