飛行機_離陸

在留資格該当性と上陸許可基準適合性

日本入国の条件、在留資格ごとの該当性・適合性

1. はじめに

入管法上、重要な概念として『在留資格該当性』『上陸許可基準適合性』というものがあります。

外国人に『在留資格該当性』または『上陸許可基準適合性』が認められない場合、その外国人は日本に入国することができなかったり、既に日本に在留している場合には引続き日本に在留することができなくなってしまったりすることもあります。

今回は、『在留資格該当性』『上陸許可基準適合性』とは何かという点や、その重要性等について解説をしていきます。

2. 『在留資格該当性』『上陸許可基準適合性』とは?

外国人_作業服_仕事

上述の通り、『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』は、入管法上とても重要な概念です。

以下、『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』のそれぞれの意味役割について解説していきます。

2-1. 在留資格該当性とは?

『在留資格該当性』とは、簡単に言えば『外国人が行う活動と、外国人に与えられている在留資格の下で本邦において行うことができる活動とが合致していること』を指します。

下の図は、在留資格該当性がある場合とない場合のそれぞれの例を示したものです。

在留資格該当性がある例とない例

図内に示す通り、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人Aさんが、日本国内の企業で海外に製品を販売する業務を行っている場合、Aさんには在留資格該当性が認められることになります。

対して、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人Bさんが、勤めていた日本国内の企業を退社し、その後、日本に残留した状態で日本国内の大学に入学した場合、Bさんには在留資格該当性が認められないことになります。

このように、『在留資格該当性』は、在留資格の下に許可されている活動と実際に行っている活動が合致しているか否かによって判断されます。

ちなみに…

後述する通り、在留資格該当性があることは、上陸許可の要件の1つになっています。
しかし、上陸許可を受ける前の外国人は在留資格を有していないため、上述した『外国人に与えられている在留資格の下で許可されている活動』が存在しないことになります。
よって、この場合の在留資格該当性の定義は、正確には次のようになります。

『外国人が日本国内で行おうとしている活動が、入管法に規定されているいずれかの在留資格の下に許可された活動に該当すること』

2-2. 上陸許可基準適合性とは?

『上陸許可基準適合性』とは、簡単に言えば『在留資格ごとに設定されている日本に上陸するための条件(= 上陸許可基準)を満たしていること』を指しており、外国人の上陸を許可するか否かを判断するために用いられます。

在留資格ごとに設定されている日本に上陸するための条件は、『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令』という入管法を運用する上での決まり事の中で定められています。

上陸許可基準は、入国・在留する外国人が日本に及ぼす影響等を勘案した上、在留資格該当性と併せてさらに厳格な審査が必要と認められた在留資格にのみ設けられています。

つまり、上陸許可基準が設けられているのは活動類型資格の中の一部のみで、その他の在留資格について上陸許可基準は設けられていないのです。

3. 在留資格該当性と上陸許可基準適合性が考慮される審査

空港_飛行機

在留資格該当性と上陸許可基準適合性の有無は、主に次の審査において考慮されます。

  • 入国審査
  • 在留資格変更許可申請の審査
  • 在留期間更新許可申請の審査

3-1. 入国審査における在留資格該当性と上陸許可基準適合性

『日本に在留するための手順』のページで解説した通り、外国人が日本に上陸するためには、入国審査の際に次の4つの要件に該当する必要があります(入管法第7条第1項各号)。

  • 入管法第7条第1号:旅券及び査証が有効であること
  • 入管法第7条第2号:活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること
  • 入管法第7条第3号:在留期間適合性があること
  • 入管法第7条第4号:上陸拒否事由非該当性があること

上記入管法第7条第2号に規定されている通り、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があることは、両方とも上陸許可の要件になっています。

ちなみに…

上陸許可基準適合性が設けられていない在留資格については、上陸許可基準適合性の要件排除されます。

3-2. 在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請における在留資格該当性と上陸許可基準適合性

『在留資格変更許可申請』のページ『在留期間更新許可申請』のページで解説した通り、在留資格変更と在留期間更新の両方とも、在留資格該当性があること許可要件に含まれています。

また、『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』という出入国管理庁が発行した審査要領によれば、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の審査においては申請人が上陸許可基準に適合しているか否かが考慮されるとされています。

ちなみに…

上陸許可基準は、法律上『上陸を許可するか否かを判断するためのもの』でしかありません。しかし、実務上は在留資格変更/更新の許可の可否に強く影響を及ぼします。
これは、『在留資格変更/更新ガイドライン』の項目として上陸許可基準適合性が挙げられており、さらには在留資格の変更/更新の許可の判断は法務大臣の自由な裁量に委ねられているという事情によるものです。

4. 各在留資格の活動及び上陸許可基準の一覧

本_スーツ

上述の通り、各在留資格には『本邦で行うことができる活動』定められており、活動類型資格の一部には上陸許可基準が設けられています。

『本邦で行うことができる活動』は『在留資格とその種類』のページに、上陸許可基準については『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』にそれぞれ記載されています。

それぞれ下記のリンクからアクセスできますので、ご参照ください。

5. まとめ

今回は在留資格該当性上陸許可基準適合性について解説を致しましたが、重要なポイントは次の通りです。

  • 在留資格該当性は、上陸許可(入国審査)、在留資格変更許可及び在留期間更新許可の要件になっている。
  • 上陸許可基準適合性は、上陸許可(入国審査)の要件となっており、在留資格変更許可及び在留期間更新許可をするかの判断において考慮材料とされる。
  • 上陸許可基準適合性は、活動類型資格の中の一部の在留資格にのみ設けられている。

このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。

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