「永住者」の在留資格
「永住者」とは? / 「永住者」の在留資格の特徴
「永住者」の在留資格の要件は、下記リンク「永住許可の要件」のページでご覧になれます。
目次
1. はじめに
当サイト内で何度かご紹介した通り、外国人が日本に在留するためには、数多くの種類の『在留資格』中のいずれか1つの在留資格を有している必要があります。
その在留資格の中には、「永住者」という特別な在留資格が存在しています。
「永住者」の在留資格は、その特別な性質故に、申請手続を始めとして他の在留資格とは異なる事項が少なくありません。
そこで、この記事から数回にかけて「永住者」の在留資格について解説をさせて頂こうと思います。
- 「永住者」の意味
- 「永住者」の在留資格の特徴
2. 「永住者」とは?
「永住者」とは、読んで字のごとく「日本に永住できる者」を指します。
「永住者」の在留資格を有する外国人は、元々の外国籍を有したままに、日本に永住することができます。
この通り、「永住者」になったとしても国籍自体の変更はないため、将来的には母国に帰りたい方や頻繁に母国に帰る方にとっては、非常に使い勝手の良い在留資格だと言うことができます。
その反面、国籍は日本のものではない(つまり、日本人としては扱われない)ので、帰化とは異なり、日本人と同等の権利を取得することができないという点については注意が必要です。
3. 「永住者」の在留資格の特徴
上述した通り、「永住者」の在留資格は使い勝手が良い反面、『日本人と同等の権利を取得することはできない』という特徴があります。
この他にも「永住者」の在留資格の特徴として、下記のようなものが挙げられます。
3-1. 上陸許可の際に付与を受けることができない
『日本に在留するための手順』にて解説した通り、在留資格は上陸許可と同時に付与されます。
これに対して、「永住者」の在留資格は、上陸許可と同時に付与を受けることができません。
これは裏を返すと、『在留資格変更許可申請』によって、他の在留資格から「永住者」の在留資格へと変更を受けるほかに方法が無いということです。
ちなみに…
「永住者」の在留資格の許可要件の中には、『日本継続在留要件』というものがあります。
詳細は後続の記事にて解説しますが、これは簡単に言えば『日本に継続して○○年以上住んでいる者だけが「永住者」になれる』という要件です。
この要件があるからこそ、日本に入国したばかりの人は上陸許可と同時に永住許可を受けることができないのです。
3-2. 在留活動にも在留期間にも制限が無い
通常、日本に在留する外国人には、その外国人が有している在留資格に応じた活動をすることしか許されていません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有して日本の企業で働いている外国人が、日本国内で会社を立ち上げて経営者として活動することは、違法行為に当たり罰則が適用されます。
これに対して、「永住者」の在留資格を有する外国人はその活動に制限が無いので、どのような活動をしても罰せられることはありません(もちろん、一般的に考えて悪いことをすれば普通に罰せられます)。
また、他の在留資格には在留期間が設けられ、いくつかの例外を除いては5年を超える在留期間が与えられることはありません。
これに対して、「永住者」の在留資格には在留期間が設けられておらず、よって、在留期間更新許可申請をする必要もありません。
ちなみに…
下記の在留資格は、例外的に、5年を超える在留期間の設定が禁止されていません。
「外交」「公用」「高度専門職(2号)」「永住者」
3-3. 他の在留資格よりも慎重に審査される
ここまでの解説をお読みくださった方は、『「永住者」の在留資格は特別なもので、与えられた権利の幅も他の在留資格と比較すると広い!』ということをご理解頂けたと思います。
「しかし」というか「もちろん」というか、『幅の広い権利』を与えるに際しては、やはり日本国も慎重にならざるを得ません。
その日本国の慎重さの現れであるかは定かではありませんが、「永住者」の在留資格への変更許可申請の審査には独自の規定が適用されており、その他の在留資格への変更許可申請よりも慎重に審査が行われています。
「永住者」の在留資格への変更許可申請の審査の詳細については、後続の記事に譲らせて頂きますので、そちらをご覧ください。
4. まとめ
今回は「永住者」の在留資格の概要について説明をさせて頂きました。
次回から「永住者」に関するより具体的な解説を致しますので、ぜひともご覧ください。
また、このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。
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