資格外活動許可申請
要件 / 必要書類 / 許可を受ける必要のある場合とは? / 罰則 / 労働の上限時間
目次
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- はじめに
- 資格外活動許可とは?
- 資格外活動許可を受ける必要がある人
- 資格外活動許可の要件
- 資格外活動許可が受けられないケース
- 資格外活動許可の申請方法
- 資格外活動の労働時間の上限
- 罰則
- 資格外活動許可の取消し
- 資格外活動許可のよくある質問・疑問
- 大学・専門学校の長期休暇(夏休みなど)の間にアルバイトをたくさんしたいのですが、問題ありませんか?
- 大学・専門学校に通っていますが、資格外活動許可を受けずにアルバイトしても問題ありませんか?
- 大学・専門学校の学費を稼ぎながら留学生として日本で勉強したいのですが、問題ありませんか?
- 知り合い・友人の手伝い(引越作業やホームパーティの準備など)をしたら、お礼にお金(謝金)をくれました。これは、就労活動に該当しますか?
- パチンコ店・風俗店で就労活動を行いたいのですが、資格外活動許可は下りますか?
- インターンシップでの就労活動が週28時間を超えてしまいそうです。どうすればいいですか?
- 「短期滞在」の在留資格でも資格外活動許可を受けることはできますか?
- 資格外活動許可申請をオンラインですることはできますか?
- まとめ
はじめに
外国人の方が日本に入国する際、その方が日本で行おうとしている活動の内容に合致した在留資格が与えられます。
外国人の方は、自身に与えられた在留資格で許された範囲内での活動を日本国内で行わなければならず、この範囲を逸脱して例えばアルバイトなどのお金を稼ぐ活動(就労活動)をした場合には不法就労に該当し罰則が適用されてしまいます。
事前に資格外活動許可を得ておくことにより、このような事態を未然に防ぐことができます。
- 資格外活動許可の定義
- 資格外活動許可を受ける必要があるのはどのような場合?
- 資格外活動許可の要件は?
- 資格外活動許可を得られない活動は?
- 申請方法、必要書類は?
- 資格外活動許可を得た場合の、就労時間の上限は?
- 許可無く資格外活動をした場合の罰則は?
- 資格外活動許可が取り消されるのはどのような場合?
資格外活動許可とは?
『資格外活動許可』は、入管法第19条第2項によれば次のように説明できます。
資格外活動許可
①入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、
②当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で
③当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うこと
の許可。
上の説明をもう少々わかりやすく言い換えると次のようになります。
①活動類型資格をもって在留している外国人が、
②その活動類型資格に対応する活動の妨げにならない程度に
③その活動類型資格に対応しない活動をしてお金を稼ぐこと
の許可。
つまり『資格外活動許可』とは『自分の持っている在留資格ではできない活動(資格外活動)でお金稼ぎ(就労活動)がしたい!』という願望を叶えるための許可ということになります。
資格外活動許可を受ける必要がある人
次の2つの条件の両方に該当する外国人の方は、原則として資格外活動許可を得る必要があります。
- 在留資格該当性が無い就労活動を行う場合
- 有している在留資格が活動類型資格である場合
1つめの条件にある「在留資格該当性」とは、「自身が有している在留資格ですることが許されている活動の内容と、実際にしている活動とが一致していること」を指します。
また、2つめの条件にある「活動類型資格」とは「外国人がそれぞれ定められた活動を行うことにより、日本に在留することが許可される在留資格」のことで、具体的には次に挙げる在留資格のことを言います。
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」
「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」
「文化活動」、「短期滞在」
「留学」、「研修」、「家族滞在」
「特定活動」
資格外活動許可を受ける必要がある場合の例
- 「留学」の在留資格を有して大学で教育を受けている外国人が、大学に通う以外の時間にアルバイトをする場合
- 「家族滞在」の在留資格を有する、外交官の配偶者が、翻訳家として働く場合
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有して企業で働いている外国人が、勤務時間外にスキーのインストラクターとして働く場合
ちなみに…
地位等類型資格を有する外国人は資格外活動許可の対象外です。
なぜなら、地位等類型資格には活動の範囲の制限が設けられておらず、よって『何かしらの活動をしていいという許可』を与える必要がそもそも無いからです。
資格外活動許可の要件
資格外活動許可の要件は次の2つです(入管法第19条第2項)。
①本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること
②相当性があること
①本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること
ここに言う『本来の在留目的』とは、外国人が有している在留資格をもって行うことができる活動のことです。例を挙げると、「留学」の在留資格を有している外国人にとっての学校で勉強するという活動のことです。
外国人は日本に入国する際に日本国内で遂行することを目的とする活動に見合った在留資格を付与され、そして日本への上陸が許可されます。
これは逆に考えると、『日本に上陸して在留しているならば、在留の目的とする活動を遂行しなければならない』ということです。
つまり、『本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること』という要件は、本来目的としている活動さえ遂行しないのにそれ以外の活動を許可してしまえば、その外国人に上陸を許可したそもそもの理由が没却されてしまうという立場に立ったものだと考えられます。
ちなみに…
『本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内』であるか否かは、活動に取り組む時間の長さや収入・報酬の多寡によって審査されるものではなく、対象となる外国人を取り巻く様々な事情を考慮して実質的に判断されるものだとされています。
②相当性があること
相当性とは、入管法第19条第2項に示されている『(法務大臣が)相当と認めるときは、これ(資格外活動)を許可することができる』という文言を一言で表したものです。
『相当と認めるとき』とは少々漠然とした言葉のように思われますが、一般的には下記のような事項を総合的に考慮してこの相当性を判断するとされています。
- 外国人の行おうとする資格外活動の内容
- 外国人の入国目的
- 外国人の在留の状況
- 内外の経済社会情勢
- 日本国の出入国管理政策との整合性
資格外活動許可が受けられないケース
上述の通り、資格外活動許可を受ければ在留資格該当性の無い就労活動をすることが可能になります。
しかし、どのような内容の就労活動でも許されるというわけではなく、具体的には下記のような就労活動をしようとする場合には資格外活動許可はおりないものとされています(法務省発行の審査要領内に記載されている「資格外活動許可に係る審査の一般原則」による)。
- 資格外活動許可申請に係る活動が、単純労働である場合
- 資格外活動許可申請に係る活動が、以下のいずれかに該当する場合
(1) 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
(2) 風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所にて行う活動または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動
上記の①の単純労働とは、例えば次のようなものを指します。
- スーパーやコンビニ等のレジ打ち
- ファミリーレストラン等での接客
- 工場での特別な技術を必要としないライン工等
また、上記②の(2)に該当する活動とは、例えば次のようなものを指します。
- 風俗営業(客の接待をして飲食させるキャバレー・スナック等、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バー等、麻雀・パチンコ屋・スロットマシン設置業など)
- 店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等)
- 無店舗型性風俗特殊営業(出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等)
- 映像送信型性風俗特殊営業(インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等)
- 店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブの営業等)
- 無店舗型電話異性紹介営業(いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等)
資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可の申請手続は、原則として地方出入国管理局に申請人が出頭して行う必要があります。
資格外活動許可申請の必要書類
- 申請書
⇒ 資格外活動許可申請フォーマット 【PDF】
⇒ 資格外活動許可申請フォーマット【Excel】
⇒ 新規で入国する留学生用の申請フォーマット【Excel】
⇒ 地方公共団体等において雇用される在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る)」の方が新規で入国する場合の申請フォーマット【Excel】 - 申請に係る活動の内容を明らかにする書類等
- 旅券及び在留カード(短期在留者の場合は、旅券または在留資格証明書)
- 旅券または在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
資格外活動の労働時間の上限
資格外活動許可を受けて資格外の就労活動を行えるのは、1週につき28時間までです。28時間を超えるとオーバーワークとなり、資格外活動許可の取消事由に該当することとなります。
資格外活動許可の要件に「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること」とあることからわかるように、資格外活動許可を受けていたとしても、資格外活動にばかり時間を費やすことは許されないのです。
なお、「1週につき28時間」という条件は、「どの曜日から1週間を起算したとしても28時間以内に収まる」という意味です。
ちなみに…
「留学」の在留資格で日本に滞在している留学生は、所属している学校の長期休業期間中に限って、資格外活動の労働時間の上限が次のようになります。
1週につき28時間まで ⇒ 1日につき8時間まで
罰則
「資格外活動許可を受ける必要がある人」の章で解説した通り、次の2つの条件の両方に該当する外国人の方は、原則として資格外活動許可を得る必要があります。
- 在留資格該当性が無い就労活動を行う場合
- 有している在留資格が活動類型資格である場合
上記2つの条件に該当するにもかかわらず資格外活動許可を受けずに日本において資格外活動に当たる就労活動(不法就労)をした場合は、次のような罰則が適用されます。
外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を専ら行っていると明らかに認められる場合
この場合は入管法第70条第1項第4号(専従資格外活動罪)に該当するとして、次の罰則が適用されます。
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はそれらの併科
なお、専従資格外活動罪に該当する場合、入管法第24条第1項第4号ロにも該当し、退去強制手続が取られることとなります。
外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行った場合
この場合は、入管法第73条(非専従資格外活動罪)に該当するとして、次の罰則が適用されます。
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はそれらの併科
なお、非専従資格外活動罪によって禁固以上の刑に処せられた場合にも、入管法第24条第4号へに該当するとして、退去強制手続が取られることとなります。
資格外活動許可の取消し
次のいずれかに該当する場合は、入管法第19条第3項に則り、資格外活動許可が事後的に取り消されてしまうことがあります。
- 資格外活動許可を受けている者が許可の際に付された条件に違反した場合
資格外活動許可を得る際に指定された就労先を勝手に変更したり、指定された稼働時間を超えて稼働したりした場合がこれに該当します。 - 資格外活動許可を受けている者に引き続き資格外活動許可を与えておくことが適当でないと認める場合
資格外活動許可を得た後に、在留資格取消事由が生じ、犯罪による処罰等の事由が生じ、または退去強制手続が開始された場合等がこれに該当します。
資格外活動許可のよくある質問・疑問
Q. 大学・専門学校の長期休暇(夏休みなど)の間にアルバイトをたくさんしたいのですが、問題ありませんか?
A. この場合、1日につき8時間までのアルバイトであれば問題ありません。
「留学」の在留資格を有している場合、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、資格外活動である就労活動の時間上限は1週につき28時間以内ではなく、1日につき8時間以内となります(入管法施行規則第19条第5項第1号)。
夏休みなどの長期休暇中であれば、1日につき8時間以内であればたくさんアルバイトをしても問題はありません。
Q. 大学・専門学校に通っていますが、資格外活動許可を受けずにアルバイトしても問題ありませんか?
A. 「留学」の在留資格を有している場合、資格外活動許可を受けずにアルバイトをしてしまうと不法就労に該当します。
この場合、罰金、禁錮・懲役が科され、またはそれらが併科されます。
Q. 大学・専門学校の学費を稼ぎながら留学生として日本で勉強したいのですが、問題ありませんか?
A. 問題ありません。しかし、留学生が資格外活動で得る収入はあくまでも補足的に生活を支える範囲内である必要があります。
よって、「学費も生活費も全てアルバイトで稼ぎながら通学する」ということはできません。なお、「留学」の在留資格の上陸許可基準には「申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること」という要件が含まれています。
在留資格該当性・上陸許可基準適合性とは? – 入国の条件、在留資格ごとの該当性・適合性を解説
Q. 知り合い・友人の手伝い(引越作業やホームパーティの準備など)をしたら、お礼にお金(謝金)をくれました。これは、就労活動に該当しますか?
A. この場合は、就労活動に該当しません。よって、資格外活動許可を得る必要もありません。
入管法施行規則第19条の3に列挙されている次のお金(謝金、報酬)については、資格外活動許可を得ていなくても合法に受け取ることができます。
- 1号:業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 - 2号:親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
- 3号:留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
Q. パチンコ店・風俗店で就労活動を行いたいのですが、資格外活動許可は下りますか?
A. この場合、資格外活動許可を受けることはできません。
次のような活動を目的として資格外活動許可を受けることはできません(法務省発行の審査要領内に記載されている「資格外活動許可に係る審査の一般原則」による)。
- 風俗営業(客の接待をして飲食させるキャバレー・スナック等、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バー等、麻雀・パチンコ屋・スロットマシン設置業など)
- 店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等)
- 無店舗型性風俗特殊営業(出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等)
- 映像送信型性風俗特殊営業(インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等)
- 店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレホンクラブの営業等)
- 無店舗型電話異性紹介営業(いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等)
Q. インターンシップでの就労活動が週28時間を超えてしまいそうです。どうすればいいですか?
A. 就職活動の一環として行うインターンシップの場合等は、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができる場合もあります。
Q. 「短期滞在」の在留資格でも資格外活動許可を受けることはできますか?
A. 「短期滞在」の在留資格でも資格外活動許可を受けることができます。
ただし、「短期滞在」の在留資格の場合は、通常の資格外活動許可の要件に適合していることに加え、「特に許可するのが相当である場合」という追加要件にも適合する必要があります。
Q. 資格外活動許可申請をオンラインですることはできますか?
A. 資格外活動許可申請は、オンラインで行うことも可能です。
ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。
まとめ
- 資格外活動許可の定義
①活動類型資格をもって在留している外国人が、
②その活動類型資格に対応する活動の妨げにならない程度に
③その活動類型資格に対応しない活動をしてお金を稼ぐこと
の許可。
- 資格外活動許可を受ける必要があるのはどのような場合?
次の①、②の両方に該当する場合:
① 在留資格該当性が無い就労活動を行う場合
② 有している在留資格が活動類型資格である場合 - 資格外活動許可の要件は?
①本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること
②相当性があること - 資格外活動許可を得られない活動は?
① 資格外活動許可申請に係る活動が、単純労働である場合
②資格外活動許可申請に係る活動が、以下のいずれかに該当する場合
(1) 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
(2) 風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所にて行う活動または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動 - 申請方法、必要書類は?
原則として地方出入国管理局に申請人が出頭して行う。オンラインでの申請も可能だが、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られる。
必要書類は、次の通り:
① 申請書
⇒ 資格外活動許可申請フォーマット 【PDF】
⇒ 資格外活動許可申請フォーマット【Excel】
⇒ 新規で入国する留学生用の申請フォーマット【Excel】
⇒ 地方公共団体等において雇用される在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る)」の方が新規で入国する場合の申請フォーマット【Excel】
② 申請に係る活動の内容を明らかにする書類等
③ 旅券及び在留カード(短期在留者の場合は、旅券または在留資格証明書)
④ 旅券または在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 - 資格外活動許可を得た場合の、就労時間の上限は?
1週につき28時間まで。28時間を超えるとオーバーワークとなり、資格外活動許可の取消事由に該当する。
「留学」の在留資格を有している場合、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日につき8時間以内(入管法施行規則第19条第5項第1号)。
また、就職活動を目的としたインターンシップの場合は、1週につき28時間を超える就労が許されることもある。 - 許可無く資格外活動をした場合の罰則は?
① 入管法第19条第1項違反(資格外の就労活動)の場合
入管法第73条の罰則を適用(1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金、または懲役もしくは禁錮及び罰金の併科)
② 入管法第19条1項に違反し、かつ、資格外の就労活動を『専ら明らかに』行っていると認められる場合
入管法第70条第1項第4号の罰則を適用(3年以下の懲役もしくは禁錮若しくは300万円以下の罰金または懲役もしくは禁錮及び罰金の併科) - 資格外活動許可が取り消されるのはどのような場合?
① 資格外活動許可を受けている者が許可の際に付された条件に違反した場合
② 資格外活動許可を受けている者に引き続き資格外活動許可を与えておくことが適当でないと認める場合
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