永住許可取得の要件(条件)を徹底整理 (永住許可申請 #2)

永住許可申請 No.02

永住許可取得の要件(条件)を徹底整理

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こんにちは。ビザ(在留資格)専門の行政書士事務所、行政書士スギタ国際事務所です。

永住許可は日本で長期的に生活する外国人にとって、最も安定した在留資格の一つです。
更新の必要がなく、就労の自由度が高く、金融面でも有利になることから、多くの方が目標にしています。しかし、永住許可申請には明確な基準があり、その基準を満たしていなければ申請しても不許可となってしまうことがあります。

本記事では、永住許可申請の要件について、実務で押さえるべきポイントを 徹底的に整理 します。

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永住許可申請の3つの要件

永住許可申請の要件は、下記の通り大きく次の3つの柱で構成されます。

① 素行要件

② 独立生計要件

③ 国益適合要件

以下でそれぞれについて詳しく解説します。

① 素行要件

素行要件とは、「日本の社会に適応し、法律やルールを遵守しているか」を見る項目です。具体的には次のような点がチェックされます。

  • 犯罪歴がないこと
  • 交通違反の回数・内容
  • 日常生活又は社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為をしていないこと

永住申請で不許可になる典型例として、

  • 交通違反のが多いこと(例:スピード違反・信号無視の繰り返し)
  • 日本の法律に違反して、懲役、禁錮、罰金に処されたことがあること

が挙げられます。

② 独立生計要件(安定した収入と生活基盤)

申請者本人およびその家族が、日本で 生活保護などの公的扶助に頼らず自立して生活できるだけの収入があるか が問われます。より率直に言えば、申請者の年収が主にチェックされrます。

どの程度の年収があればいいかという点については法令で規定されてはいませんが、一般的には申請者が単身者である場合は300万円から350万円、加えて被扶養者がいる場合は被扶養者1名につき70万円程度の年収が必要であると言われています。なお、申請者本人の年収がこの基準を満たさない場合でも、同一世帯の方の収入を合算したり、収入以外の資産があることを証明したりすることによって補強を行うことも可能です。

独立生計要件を満足しているか否かは、一般的には下記のような資料を通して審査されます。

  • 源泉徴収票/確定申告書
  • 納税証明書
  • 給与明細
  • 在職証明書/雇用契約書
  • 預金残高証明(補足資料として)

申請者が個人事業主・フリーランスの場合

  • 売上と利益の安定性
  • 青色申告決算書や収支内訳書の内容
  • 社会保険加入状況

独立生計要件は 「十分な年収があるか」という点に加え「安定・継続的な収入があるか」という点 も評価の対象となります。

③ 国益適合要件

永住許可申請では、素行要件(法令遵守)・独立生計要件(収入の安定性)と並び、国益適合要件という審査基準が設けられています。

国益適合要件とは、申請者が 日本社会において適切に生活しており、社会に対して悪影響を及ぼさない人物かどうか を判断するための基準で、永住許可を与えることが 「日本にとって不利益ではない」 ことを確認する目的があります。

永住許可は、法務大臣の裁量による特別な許可であるため、申請者が単に法律上の条件を満たせばよいというものではなく、社会的信用や生活実態が 総合的に評価 されます。

国益適合要件は大きく以下のような視点で審査されます。

  • 納税・社会保険の加入状況
  • 住民登録や手続の適正さ
  • 労働・在留資格に関する適正さ
  • 公的扶助(生活保護など)の利用状況
  • 日本社会に対する貢献要素

下記のような状況では国益にならないとして永住許可申請が不許可となる場合があります。

  • 税金や保険料に未納・滞納・延納がある場合
  • 実際に住んでいる場所と登録上の住所が異なる場合
  • 現在持っているビザ(在留資格)では従事できない業務をしている場合
  • 生活保護を利用している場合

特に重要視される追加要素(実務上の審査ポイント)

永住申請の審査は総合判断であり、次のような点も細かく確認されます。

  • 住民登録の状態
    転出・転入の手続き忘れ、住所が実態と違う登録になっているとマイナス評価につながる恐れがあります。
  • 勤続年数
    転職直後の申請をすると、経済的な安定性に疑いをもたれる可能性があります。転職後、1年程度働いてから申請することが推奨されます。
  • 家族全員の状況
    扶養者の収入、子どもの就学状況なども審査の結果に影響することがあります。

永住許可申請で不許可になりやすいパターン

永住許可申請においては、申請が残念なことに不許可となってしまうパターンが存在します。

  • 交通違反が多い(短期間で複数回の交通違反がある)
    この場合、最後に交通違反や事故があった日からしばらく期間を空けてから申請することが推奨されます。なお、申請書類のひとつとして運転記録証明書を提出し、直近での事故や違反がないことを示した上で、過去の違反・事故に対する反省を示すことも有効な手段と言われています。
  • 税金・社会保険料の延納
    それぞれ完納した上で、遅延理由や反省などを示すことが肝要です。
  • 転職直後での申請
    上述の通り、経済的な安定性を疑われる可能性があります。転職した後1年程度働いてから申請することにより、新しい会社で今後も働いていくという意思を示すことができます。
  • 書類の不備が多い
    必要な書類の提出漏れがあったり、書類の内容が適当でない場合、審査上不利な扱いを受けたり、審査期間が長くなる可能性があります。行政書士等の専門家に書類作成やレビューを依頼することで書類上のミスを回避することが推奨されます。

永住申請は誰でも成功できるわけではない

永住許可は法律上 法務大臣の裁量 に基づくものであり、基準を満たしていても 絶対に許可されるわけではありません。書類の完成度や生活背景の説明が不足していると、不許可になることもありますので、書類の準備を慎重かつ適切に行う必要があります。日頃から証拠となる書類を整理し、申請前に現状を点検することが永住許可取得への第一歩です。

よくある質問

Q永住許可申請は誰でもできますか?
永住申請は誰でも自由にできるものではなく、 一定の条件(在留年数、収入、素行、納税、社会保険加入など)を満たす必要があります。 特に 10年以上の継続在留 や 安定した収入、税金・社会保険の適切な納付 が重要です。
Q申請から許可までどのくらいかかりますか?
6ヶ月~1年が一般的です。追加書類要求があるとさらに時間がかかります。2025年現在、東京入管エリアでは申請数の増加により審査期間が長くなる傾向があり、場合によっては申請してから結果が出るまでに2年程度の時間が掛かることもあります。
Q年収が少し足りなくても申請できますか?
具体的な年収基準が公表されているわけではないので、許可される可能性はあります。預金残高・家計収支・家族収入など補強資料が有効です。年収の額も重要ですが、今ある収入で問題なく生活ができていることを立証することが肝要です。
Q交通違反があると不許可になりますか?
内容(事故や違反の重大性や頻度)により異なります。少数の軽微な違反や事故なら影響は限定的であると言われています。
Q 行政書士スギタ国際事務所は、日本全国・オンライン対応は可能ですか?
可能です。全国どの地域の方でも、オンライン面談と郵送・データ共有で完結できます。対面完全不要でのお手続きも可能です。
Q 不許可だった場合は返金されますか?
弊所では、パーフェクトプランをお選び頂いた場合は、万一の不許可の際は原則としてお支払い頂いた金額を全額返金する保証を提供しています。なお、虚偽申告・重大な要件不充足などの免責条件もございますので、詳細はお問い合わせください。

永住許可を取得できる条件を満たしているか知りたい方、
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監修者情報

杉田 将一 / SUGITA Masakazu 行政書士(国際業務専門)
  • 行政書士スギタ国際事務所 代表行政書士
  • 専門分野:永住許可申請、配偶者ビザ申請・国際結婚手続、就労ビザ申請、書類認証業務
  • 国内機械メーカーにて、海外石化プラント建設関連プロジェクトを担当。同時に、フリーの翻訳者として、特許明細書、機械マニュアルなどの翻訳案件を手掛ける。その後、行政書士スギタ国際事務所を設立。日本国内外における書類の認証を主に取り扱うJapan Apostille Centerの運営も手掛ける。

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