永住許可申請の提出書類(永住許可申請#3)

永住許可申請 No.03

永住許可申請の提出書類

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こんにちは。ビザ(在留資格)専門の行政書士事務所、行政書士スギタ国際事務所です。

今回は永住許可申請(永住権申請)で提出する書類について解説をいたします。永住許可申請と一口に言っても、申請する方の在留資格や状況によって提出する必要がある書類は異なります。そこで、下記の通り主要な4つのパターンに分けて提出書類を紹介したいと思います。

  1. 日本人/永住者の配偶者/実子の場合
  2. 定住者の場合
  3. 就労系の在留資格(ビザ)または「家族滞在」の場合
  4. 高度人材外国人(HSP)の場合

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日本人/永住者の配偶者/実子の場合

申請人が日本人の配偶者または実子、永住者の配偶者または実子である場合の提出書類は下記の通りです。

  • 永住許可申請書
  • 顔写真
  • 身分関係を証明する資料
    申請人が日本人の配偶者の場合:配偶者の戸籍謄本
    申請人が日本人の子の場合:日本人親の戸籍謄本
    申請人が永住者の配偶者の場合:配偶者との婚姻証明書(またはこれに準ずる文書)
    申請人が永住者の子である場合:出生証明書(または申請人と永住者との身分関係を証するもの)
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
    会社勤めの場合:在職証明書
    自営業の場合:確定申告書、営業許可書の写し
  • 過去3年分(日本人/永住者の実子の場合は過去1年分)の、申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
    住民税の課税(または非課税)・納税証明書
    住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料(領収書など)
  • 国税の納付状況を確認する資料
    納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
  • 過去2年分(日本人/永住者の実子の場合は過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ねんきん定期便、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料の領収書など
  • 過去2年分(日本人/永住者の実子の場合は過去1年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    健康保険証被保険者証の写し、国民健康保険被保険者証の写し・国民健康保険料(税)納付証明書・国民健康保険料(税)の領収証書など
  • 申請人の親族一覧表
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
  • 身元保証人の本人確認資料の写し
    運転免許証、在留カードなど
  • 了解書

定住者の場合

申請人が有する在留資格(ビザ)が「定住者」である場合の提出書類は下記の通りです。

  • 永住許可申請書
  • 顔写真
  • 理由書
  • 身分関係を証明する資料
    戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、またはこれらに準ずるもの
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
    会社勤めの場合:在職証明書
    自営業の場合:確定申告書、営業許可書の写し
  • 過去5年分の、申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
    住民税の課税(または非課税)・納税証明書
    住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料(領収書など)
  • 国税の納付状況を確認する資料
    納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
  • 過去2年分の申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ねんきん定期便、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料の領収書など
  • 過去2年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    健康保険証被保険者証の写し、国民健康保険被保険者証の写し・国民健康保険料(税)納付証明書・国民健康保険料(税)の領収証書など
  • 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
    預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
  • 身元保証人の本人確認資料の写し
    運転免許証、在留カードなど
  • 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
    表彰状、感謝状、叙勲書等の写し、所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状など
  • 了解書

就労系の在留資格(ビザ)または「家族滞在」の場合

  • 永住許可申請書
  • 顔写真
  • 理由書
  • 身分関係を証明する資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合)
    戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、またはこれらに準ずるもの
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
    会社勤めの場合:在職証明書
    自営業の場合:確定申告書、営業許可書の写し
  • 過去5年分の、申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
    住民税の課税(または非課税)・納税証明書
    住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料(領収書など)
  • 国税の納付状況を確認する資料
    納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
  • 過去2年分の申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ねんきん定期便、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料の領収書など
  • 過去2年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    健康保険証被保険者証の写し、国民健康保険被保険者証の写し・国民健康保険料(税)納付証明書・国民健康保険料(税)の領収証書など
  • 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
    預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
  • 身元保証人の本人確認資料の写し
    運転免許証、在留カードなど
  • 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
    表彰状、感謝状、叙勲書等の写し、所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状など
  • 了解書

高度人材外国人(HSP)の場合

高度人材外国人とは、70点以上の高度専門職(HSP)ポイントを有している外国人のことを指します。なお、高度人材外国人は

①「高度専門職」の在留資格を有している者
②「高度専門職」以外の在留資格を有しており、なおかつ申請時点から起算して過去3年の間70点以上(または過去1年の間80点以上)の高度専門職ポイントを継続して有している者

の2つに分類され、それぞれ提出する書類が異なります。

①「高度専門職」の在留資格を有している場合

  • 永住許可申請書
  • 顔写真
  • 理由書
  • 身分関係を証明する資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合)
    戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、またはこれらに準ずるもの
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人の職業を証明する資料
    会社勤めの場合:在職証明書
    自営業の場合:確定申告書、営業許可書の写し
  • 過去3年分(高度専門職ポイントが80以上の場合は過去1年分)の、申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
    住民税の課税(または非課税)・納税証明書
    住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料(領収書など)
  • 国税の納付状況を確認する資料
    納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
  • 過去2年分(高度専門職ポイントが80以上の場合は過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ねんきん定期便、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料の領収書など
  • 過去2年分(高度専門職ポイントが80以上の場合は過去1年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    健康保険証被保険者証の写し、国民健康保険被保険者証の写し・国民健康保険料(税)納付証明書・国民健康保険料(税)の領収証書など
  • 高度専門職ポイント計算表
    永住許可申請の時点で計算したもの
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  • 申請人の資産を証明する資料
    預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
  • 身元保証人の本人確認資料の写し
    運転免許証、在留カードなど
  • 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
    表彰状、感謝状、叙勲書等の写し、所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状など
  • 了解書

②「高度専門職」以外の在留資格を有しており、なおかつ申請時点から起算して過去3年の間70点以上(または過去1年の間80点以上)の高度専門職ポイントを継続して有している場合

  • 有している在留資格(ビザ)に応じて必要な下記以外の提出書類
  • 過去3年分(高度専門職ポイントが80以上の場合は過去1年分)の、申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
    住民税の課税(または非課税)・納税証明書
    住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料(領収書など)
  • 国税の納付状況を確認する資料
    納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
  • 過去2年分(高度専門職ポイントが80以上の場合は過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ねんきん定期便、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料の領収書など
  • 過去2年分(高度専門職ポイントが80以上の場合は過去1年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    健康保険証被保険者証の写し、国民健康保険被保険者証の写し・国民健康保険料(税)納付証明書・国民健康保険料(税)の領収証書など
  • 高度専門職ポイント計算表
    永住許可申請の時点及び永住許可申請の3年前の時点(高度専門職ポイントが80点以上の場合は永住許可申請の1年前の時点)で計算したもの
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料

必要に応じて追加の書類が必要

上記の書類は永住許可申請に必要とされる一般的な書類です。

多くの場合、上記の書類を揃えれば永住許可申請の受理自体はされます。しかしながら、許可の可能性を高めるためには申請人ひとりひとりが置かれた状況を精査し、申請人が永住許可をもらうための法的要件を満足していることを証明するための資料を追加で提出することが望ましいです。

よくある質問

Q過去5年分・3年分の課税証明書や納税証明書が揃わないのですが、どうすればよいですか?
原則として、入管が示している必要年数分の資料を揃えることが望ましいですが、 転職・転居・海外在留などの事情により一部の期間が取得できないケースもあります。 その場合は「なぜ取得できないのか」を整理したうえで、代わりに提出できる資料(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を組み合わせて説明することがあります。 状況によって対応が変わりますので、一度ご相談いただくことをおすすめします。
Q年金や健康保険の支払いが一部未納の期間がありますが、永住許可申請はできますか?
年金・健康保険の未納や滞納は、永住許可審査において大きなマイナス要素になります。 ただし、すぐに「絶対に不許可」というわけではなく、
・未納期間の長さ
・現在はきちんと納付しているか
・未納分をどのように整理したか
などを総合的に見られます。 申請前に未納分を整理したうえで、経緯や反省・改善状況を説明することが重要です。
Q海外で発行された戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書などは、そのまま提出しても大丈夫ですか?
海外発行の書類については、
・原本
・日本語訳(翻訳者の署名を付したもの)
・国によってはアポスティーユや認証
などが必要となる場合があります。 どの程度まで求められるかは国や書類の種類によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。 弊所では、日本語訳や認証手続きに関するご相談も承っています。
Qこの記事に書かれている書類を自分で集めるのが大変そうです。代わりに取得してもらうことはできますか?
はい、弊所の永住許可パーフェクトプランでは、原則として必要書類の取得代行費用もすべて報酬に含まれています。 住民票・課税証明書・納税証明書など、ご本人でないと取得できない一部の書類についても、委任状をいただくことで原則弊所にて代理取得いたします。 「仕事が忙しくて区役所や税務署に行く時間がない」という方も、お気軽にご相談ください。
Q 行政書士スギタ国際事務所は、日本全国・オンライン対応は可能ですか?
可能です。全国どの地域の方でも、オンライン面談と郵送・データ共有で完結できます。対面完全不要でのお手続きも可能です。
Q 不許可だった場合は返金されますか?
弊所では、パーフェクトプランをお選び頂いた場合は、万一の不許可の際は原則としてお支払い頂いた金額を全額返金する保証を提供しています。なお、虚偽申告・重大な要件不充足などの免責条件もございますので、詳細はお問い合わせください。

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監修者情報

杉田 将一 / SUGITA Masakazu 行政書士(国際業務専門)
  • 行政書士スギタ国際事務所 代表行政書士
  • 専門分野:永住許可申請、配偶者ビザ申請・国際結婚手続、就労ビザ申請、書類認証業務
  • 国内機械メーカーにて、海外石化プラント建設関連プロジェクトを担当。同時に、フリーの翻訳者として、特許明細書、機械マニュアルなどの翻訳案件を手掛ける。その後、行政書士スギタ国際事務所を設立。日本国内外における書類の認証を主に取り扱うJapan Apostille Centerの運営も手掛ける。

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