高度専門職ポイント(HSP)と永住許可申請(永住許可申請#4)

永住許可申請 No.04

高度専門職ポイント(HSP)と永住許可申請

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こんにちは。ビザ(在留資格)専門の行政書士事務所、行政書士スギタ国際事務所です。

日本では、高度な専門性や技能を持つ外国人材に対して、「高度人材ポイント制(Highly Skilled Professional:HSP)」と呼ばれる優遇制度が設けられています。この制度を活用することで、通常よりも大幅に早く永住許可申請が可能になります。

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高度専門職ポイント(HSP)制度とは?

高度専門職ポイント(HSP)制度とは、通常よりも優れた技術や知識などを有する外国人(高度外国人材)を積極的に受け入れるために導入された制度で、学歴・年収・職歴・研究実績・資格・日本語力などをポイント化し、70点以上のポイントを有している場合に優遇措置を受けられる制度です。

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントが設けられています。

HSPが永住許可申請に有利な理由

永住許可申請をするためには、通常は最低でも10年間は継続して日本で暮らしていなければなりません。しかし、高度外国人材の場合は下記の通り一定の要件を満たすことで通常よりも短い在留歴 をもって永住許可申請が可能となります。

  1. 過去3年間、70点以上のHSPポイントを維持した場合
    在留歴3年で永住許可申請が可能
  2. 過去1年間、80点以上のHSPポイントを維持した場合
    在留歴1年で永住許可申請が可能

通常は10年以上の継続在留(うち就労5年以上)が必要なため、HSP制度は永住許可申請において非常に大きなメリットとなります。

HSPを利用した永住申請のメリット

高度専門職ポイント(HSP)を活用して永住許可申請を行う場合、一般的な永住申請と比較して多くの実務的メリットがあります。単に「早く申請できる」だけではなく、審査の方向性や書類の評価が大きく変わるため、申請者にとっても、サポートする行政書士にとっても非常に扱いやすい制度です。

永住審査の「前提評価」が高くなる

日本政府は、高度外国人材を「積極的に受け入れたい外国人材」として明確に位置づけています。そのため、永住審査でも以下のようなプラスの前提評価が働きやすくなります。

  • 学歴・職歴・収入がすでに高評価
  • 社会貢献性が高いとみなされる
  • 企業や研究機関における重要性が明確
  • 不正行為のリスクが低い層と判断されやすい

もちろん、他の一般の永住要件(年金・保険料・税金の適時納付など)を満たしていることは必須ですが、同じ条件でも、高度外国人材の申請は審査が前向きになりやすい傾向があります。

書類の「説得力」が非常に強い

永住許可申請時には、HSPポイントの計算の根拠として下記のような資料を提出する必要があるのですが、いずれも社会的信用の高い資料です。

  • 学位証明書
  • 研究実績の証明
  • 過去に従事した業務を証明する資料
  • 雇用契約書
  • 年収証明
  • 研究発表・受賞歴

これらは単なる形式的資料ではなく、申請者の能力や社会的価値を裏付ける強力な証拠資料になります。入管審査においても、「この申請者は社会的に高い貢献が期待できる」という印象を強く与えられます。

配偶者や子の在留資格取得にも好影響

高度外国人材は上述の通り通常よりも短い在留歴をもって永住許可申請をすることが可能です。一定の条件はありますが、この優遇措置は高度外国人材のみならずその配偶者や子にも適用されます。

高度外国人材のみならずその家族に対しても短期間での永住許可申請のチャンスが与えられることから、家族そろって安定的に日本で暮らしていくという選択肢が取りやすくなります。

高度人材外国人(Hしかしながら、許可の可能性を高めるためには申請人ひとりひとりが置かれた状況を精査し、申請人が永住許可をもらうための法的要件を満足していることを証明するための資料を追加で提出することが望ましいです。

高度専門職で永住申請する際の注意点

上述した通り、HSPポイントを利用した永住許可申請においては様々なメリットが存在します。その反面、HSPポイントを利用するからこそ注意しなければならない点も存在します。

ポイントの「継続性」

HSPポイントを利用して永住許可申請する場合、70点以上または80点以上のポイントを継続して3年または1年以上有している必要があります。少々ややこしいのですが、申請時点で70点または80点を有しているだけでは優遇措置を受けることができず、あくまでもポイントを有した状態を3年または1年以上持続している必要があるのです。

例えば、申請時から起算して過去3年の間70点を維持していたと思って申請をしたが、実際には一時的に給与が減ったことにより内1年間だけHSPポイントが70未満になっていたという場合、残念ながら申請は不許可となってしまいます。

入管は提出資料に付された日付と実績を細かく照合し「本当に一定以上のポイントが継続していたかどうか」 をしっかりと審査するので、申請をする前にポイントの継続性についてよく確認することが大切です。

税金・年金・健康保険の未納・延納

HSPポイントを利用して早期に永住許可申請ができても、一般的な永住許可申請の許可要件を満足していなければ許可がされることはありません。中でも税金・年金・健康保険の未納・延納は見過ごしがちなポイントです。

税金も、年金も、健康保険料も、申請時に支払いが済んでいればいいのではなく、適正な時期に納付をすることが求められています。つまりは、申請直前に未納に気付いて急いで納付しても延納になってしまうので、不許可に繋がる可能性が非常に高いです。

転職直後の申請

転職により年収が上がりHSPポイントが増えるケースは多いですが、勤続実績が短すぎると安定性を疑われる ことがあります。特に短期間で複数回の転職をしている場合や、申請直前に転職をしている場合は、審査官から「新しい仕事を継続できるのだろうか」と疑念を持たれてしまい、延いては審査上不利な扱いを受けることとなるおそれがあります。

永住許可申請においては継続・安定的に就労していることが肝要ですので、転職をした後は少なくとも6か月から1年程度は就労実績を積んでから申請をする方が安心です。

高度専門職ポイント制度にはメリットも注意点もある

高度専門職ポイント制は、外国人高度人材にとって非常に魅力的な制度であり、正しく活用すれば 最短1年で永住許可申請が可能 となります。対して、一般的な永住許可の要件を満たしていない場合は許可を得るのが難しいのは通常の永住許可申請と変わりありません。

高度専門職ポイント制を利用するしないにかかわらず、現状をしっかりと把握してしかるべきタイミングで申請をすることが大切です。

よくある質問

Qポイントは申請時に70点以上あれば永住許可申請できますか?
永住許可申請では「申請時に70点以上」だけでは足りません。次のいずれかがの条件を満足する必要があります:
・過去3年間、継続して70点以上を維持
・過去1年間、継続して80点以上を維持
過去の履歴を証明できる資料が必須で、「一時的に70点を下回った時期がある」場合は、その期間がリセット扱いになります。
Q転職したばかりでも永住許可申請できますか?
転職直後の申請はリスクがあります。 理由は、
・勤続実績が短いと収入の安定性に疑義が出る
・転職前後でポイント計算が変わる可能性がある
という点にあります。 目安として、6〜12ヶ月程度の勤務実績 を積んでから申請する方が安全です。
Q70点や80点ぎりぎりの状態でも永住の許可は下りますか?
ぎりぎりの点数の場合は、不許可リスクが高くなります。 特に以下があると厳しくなりやすいです:
・年収の変動が大きい
・勤続年数が短い
・年金や保険の未納がある
・書類数値の整合性が悪い
そのため、補強資料の作成と理由書での丁寧な説明が重要になります。
Qポイント計算表の証拠資料はどこまで必要ですか?
ポイント計算表の項目1つひとつに対して裏付け資料の提出が求められます。
例:
・学歴 → 学位記、卒業証明書
・年収 → 源泉徴収票+給与明細
・職歴 → 在職証明書、雇用契約書
・日本語力 → JLPT合格証明書
・研究実績 → 論文、受賞歴、所属研究機関の証明
「書いてあるのに証明できない」項目はポイントとして認められません。
Q 行政書士スギタ国際事務所は、日本全国・オンライン対応は可能ですか?
可能です。全国どの地域の方でも、オンライン面談と郵送・データ共有で完結できます。対面完全不要でのお手続きも可能です。
Q 不許可だった場合は返金されますか?
弊所では、パーフェクトプランをお選び頂いた場合は、万一の不許可の際は原則としてお支払い頂いた金額を全額返金する保証を提供しています。なお、虚偽申告・重大な要件不充足などの免責条件もございますので、詳細はお問い合わせください。

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監修者情報

杉田 将一 / SUGITA Masakazu 行政書士(国際業務専門)
  • 行政書士スギタ国際事務所 代表行政書士
  • 専門分野:永住許可申請、配偶者ビザ申請・国際結婚手続、就労ビザ申請、書類認証業務
  • 国内機械メーカーにて、海外石化プラント建設関連プロジェクトを担当。同時に、フリーの翻訳者として、特許明細書、機械マニュアルなどの翻訳案件を手掛ける。その後、行政書士スギタ国際事務所を設立。日本国内外における書類の認証を主に取り扱うJapan Apostille Centerの運営も手掛ける。

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