
配偶者ビザの必要書類
3つの種類の配偶者ビザと、それぞれの提出書類
目次
配偶者ビザの種類によって必要書類が異なる
『3つの主な配偶者ビザ』のページで解説した通り、配偶者ビザには多くの種類があり、その中でもメジャーなものとして挙げられるのは、次の3つです。
上記3つの配偶者ビザを取得するためには、それぞれ申請に際して異なった書類を提出する必要があります。
このページでは、上記3つのビザ(在留資格)それぞれの申請における必要書類を紹介していきます。
配偶者ビザの種類や要件については、下記の関連記事をご覧ください。
配偶者ビザの種類ごとの必要書類

「日本人の配偶者等」の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
フォーマット(PDF) - 写真
参考:出入国在留管理庁『提出写真の規格』 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。全部事項証明書とは、戸籍謄本に記載されている事項の全ての事項が省略されていない戸籍謄本のことをいいます。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 日本での滞在費用を証明する資料(次の内、いずれかを提出のこと)
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。 - その他
入国後間もない場合や転居等により、1の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出のこと。- 預貯金通帳の写し
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずるもの
- 配偶者(日本人)の身元保証書
フォーマット(日本語)
フォーマット(英語)身元保証人には、日本に在住する配偶者(日本人)がなる必要があります。 - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
個人番号(マイナンバー)は省略し、その他の事項は省略しないこと。 - 質問書
言語ごとのフォーマット
日本語 / 英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / 韓国語 / ポルトガル語 / スペイン語 / タガログ語 / ベトナム語 / タイ語 / インドネシア語 - 夫婦間での交流が確認できる資料
・スナップ写真
・SNS記録(LINE等)、通話記録 - 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 - 在留カード(提示のみ)
申請者が既にビザ(在留資格)を有しており、配偶者ビザへの変更を申請する場合に必要となります。
「永住者の配偶者等」の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
フォーマット(PDF) - 写真
参考:出入国在留管理庁『提出写真の規格』 - 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出のこと。 - 日本での滞在費用を証明する資料(次の内、いずれかを提出のこと)
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。 - その他
入国後間もない場合や転居等により、1の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出のこと。- 預貯金通帳の写し
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずるもの
- 配偶者(永住者)の身元保証書
フォーマット(日本語)
フォーマット(英語)身元保証人には、日本に在住する配偶者(日本人)がなる必要があります。 - 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し
個人番号(マイナンバー)は省略し、その他の事項は省略しないこと。 - 質問書
言語ごとのフォーマット
日本語 / 英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / 韓国語 / ポルトガル語 / スペイン語 / タガログ語 / ベトナム語 / タイ語 / インドネシア語 - 夫婦間での交流が確認できる資料
・スナップ写真
・SNS記録(LINE等)、通話記録 - 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 - 在留カード(提示のみ)
申請者が既にビザ(在留資格)を有しており、配偶者ビザへの変更を申請する場合に必要となります。
「家族滞在」の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
フォーマット(PDF) - 写真
参考:出入国在留管理庁『提出写真の規格』 - 次のいずれかで、申請人と扶養者(申請者の配偶者)との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 上記1~3までに準ずる文書
- 扶養者(申請者の配偶者)の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者(申請者の配偶者)の職業及び収入を証する文書
- 扶養者(申請者の配偶者)が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等
扶養者(申請者の配偶者)の職業がわかるものを提出のこと。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。
- 在職証明書又は営業許可書の写し等
- 扶養者(申請者の配偶者)が上記1以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
- 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
よくある質問
Q. このページで紹介されている書類を提出すれば、他の書類は提出する必要はありませんか?
A. このページで紹介している書類は、申請が受理されるために最低限必要なものです。
提出した書類によって申請者が配偶者ビザの取得要件等を満たしていることが確認できない場合、申請の審査中に入管から追加提出書類を要求されたり、又は自発的に追加書類を提出する必要が生じたりすることがあります。
Q. 日本にある母国の大使館・領事館で婚姻証明書の発行ができません。どうしたらいいですか?
A. 解決策の1つとして、大使館・領事館の担当者の方から発行できない理由等を聴取し、その内容を書面で入管に提出するというものがあります。
入管が婚姻(結婚)証明書の提出を求めるのは、申請者とその配偶者が真に法律に基づいた婚姻関係にあるという事実を確認するためです。言い換えれば、この事実さえ立証することができれば婚姻(結婚)証明書を提出せずともビザを取得するための活路が開けることもあるということです。
婚姻の事実を証明する方法については、上述した書面を準備した上で、入管や行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。
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