
就労資格証明書
就労資格証明書の用途 / 就労資格証明書交付申請に必要な提出書類 / 転職 / 罰則
目次
1. はじめに

日本に在留する外国人が日本で就職する際に問題となることがあります。
それは『業務内容に適合しない在留資格を有する外国人を雇用してしまう危険性』です。
詳しくは後述しますが、在留資格と業務内容が合致していない外国人を雇用してしまった場合、その外国人はもちろんのこと、雇用をした者にも罰則が適用されます。
このような事態を未然に防ぐために活用されるのが就労資格証明書です。
就労資格証明書は、外国人にとっては『自身の持っている在留資格でできる活動』を示すための証明書であり、また、雇用主にとっては雇用しようとしている外国人が『任せたい業務を行うことができること』を確認できる証明書でもあるのです。

2. 就労資格証明書とは?

就労資格証明書は、入管法第19条の2にて次のように定義されています。
就労資格証明書
日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(= 就労活動)を証明する文書。
入管法第19条の2
つまり、噛み砕いて言えば『外国人が日本で行うことができる活動の内容を証明する文書』のことです。
2-1. 就労資格証明書の基本的な用途
上述した通り、就労資格証明書とは簡単に言えば『外国人が日本で行うことができる活動の内容を証明する文書』のことです。
就労資格証明書は、主に就労したい外国人と外国人を雇用したい事業者等との双方の利便を図るために使用されます。

事業者等が外国人の雇用を決定するにあたって、外国人が事業者等に就労資格証明書を提出すると、上図に示すように、次のようなメリットを享受できます。
外国人:
『自身の持っている在留資格でできる活動』を事業者等に示すことができ、これによって自身が違法就労者にはなり得ないということを簡便に立証することができる。
事業者等:
『雇用しようとしている外国人が、任せたい業務を行うことができること』の根拠を得ることができ、後述する罰則の適用や、違法就労者を雇用することによる社会的信用の失墜を未然に防ぐことができる。
2-2. 就労資格証明書の取得義務
就労資格証明書については、取得の義務はありません。
しかし、就労資格証明書を取得することで外国人自身も上述したようなメリットを享受できるので、基本的には取得が推奨されます。
ちなみに…
『雇用しようとしている外国人が行うことができる活動』が明らかになっている場合は、就労資格証明書を提示または提出しないことを理由にその外国人に対して不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
これは、就労資格証明書があくまでも『事業者等と外国人との双方の利便を図るためのもの』でしかないからです。

3. 就労資格証明書の交付対象者

入管法第19条の2においては、就労資格証明書の交付対象者は『本邦に在留する外国人』と規定されています。
この『本邦に在留する外国人』は、具体的には次のような者を指します。
- 活動類型資格のうち就労可能な在留資格をもって在留する者
- 地位等類型資格をもって在留する者
- 特別永住者
- 活動類型資格のうち就労が認められていない在留資格をもって在留し、資格外活動許可を受けている者
上記の者は、(就労資格証明書の交付を受けられる対象者であるので当然ではありますが)いずれも『日本での就労が認められている者』です。

4. 就労資格証明書交付申請に必要な提出書類

就労資格証明書の交付申請に必要な提出書類は、次の通りです。
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書(資格外活動許可を受けていない場合は不要)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(在留カードとみなされる在留カードと外国人登録証明書を含む)
- 旅券または在留資格証明書(いずれも提示できない場合は、その理由を記載した理由書)
上記の他に、例えば外国人が日本国内の企業から他の日本国内の企業に転職をした後に就労資格証明書の交付申請を行う場合には、次の書類も提出する必要があります。
- 転職理由書
転職理由書には、前勤務先の名称、前勤務先での地位、職務内容、勤務期間、退職年月日、転職するに至った経緯や理由、新しい勤務先の名称、新しい勤務先での地位、新しい勤務先での職務内容等を記載します。 - 退職証明書
前勤務先が倒産、廃業等したことにより退職証明書が得られない場合は、その旨の説明書を提出します。
ちなみに…
なぜ転職をした後に就労資格証明書の交付申請をする場合に上記2点の書類を提出する必要があるかというと、新しい勤務先での業務が外国人の有する在留資格に適合しているかを慎重に審査する必要があるからです。

5. 転職における就労資格証明書の重要性

例えば、日本のB企業で働いている外国人Aさんが、日本のC企業へと転職することになったとします。
Aさんは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留しており、B企業での業務内容とC企業での業務内容は同様のものなので、他の在留資格へと変更の許可申請を出す必要はないと考えています。
しかし、無事に転職が決まったことは良いものの、Aさんにはひとつ心配なことがあります。
そう、「本当に在留資格を変更しなくても大丈夫なのかな? もしかしたら、C企業での業務内容は他の在留資格がなければしてはいけない活動ではないのかな?」という疑問があるのです。
Aさんは結局、このような心配を抱えたままB企業を去りC企業に入社することになりました。
この場合、もしC企業での業務内容がAさんの有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動の範囲内であれば特に問題はありません。
しかし、仮にそうではなかった場合には、不法就労をしたとして、Aさんには罰則が適用されることとなり、Aさんを雇用したC企業も『外国人に不法就労をさせた』として罰せられることとなります。
就労資格証明書は、いわば『転職先の企業でも問題なく働くことができますよ』という出入国在留管理局からのお墨付きのようなものです。
よって、C企業での業務に係る就労資格証明書を事前に交付してもらえば、上でAさんが感じたような心配も、AさんやC企業が罰則を受ける可能性も払拭することができるのです。
また、C企業での業務に係る就労資格証明書の交付を事前に受けておけば、C企業に転職した後に訪れる在留期間更新許可申請の機会において、手続が簡易化され審査に掛かる時間も短くなる傾向があります。

6. 罰則

不法就労の事実が判明した場合には、不法就労をした本人である外国人の他、その外国人を雇用した事業者等にも、下記の要領で罰則が適用されることとなります。
- 不法就労をした本人である外国人:不法就労罪(入管法第73条)
1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処し、またはその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。 - 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等:不法就労助長罪(入管法第73条の2)
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

7. まとめ
上述した内容を一言でまとめるならば、就労資格証明書とは『外国人と外国人を雇用する事業者等との双方が、安心して雇用契約等を結ぶための証明書』といことになります。
就労資格証明書は上述した通り取得の義務はありませんが、より安全に雇用契約等を結ぶために、外国人の方は取得することを、事業者等の方は雇用しようとしている外国人の方に取得のお願いをすることを検討してみてはいかがでしょうか。
また、このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。
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