
「技術・人文知識・国際業務」の必要書類と所属機関のカテゴリー
目次
「技術・人文知識・国際業務」の必要書類は所属機関のカテゴリーごとに異なる
「技術・人文知識・国際業務」(ぎじんこく)ビザは、日本の企業等に所属して非単純労働の業務に従事するためのビザ(在留資格)です。
関連記事:「技術・人文知識・国際業務」の3つの類型と業務内容
「技術・人文知識・国際業務」というひとつの名称のビザ(在留資格)として入管法に記載されていますが、実際の取扱いは外国人が所属することとなる機関のカテゴリー(所属機関のカテゴリー)に異なっています。
より具体的に言えば、所属機関のカテゴリーに応じて申請における必要書類が異なります。
この記事では、所属機関のカテゴリーごとに必要書類を紹介していきます。
ちなみに…
「技術・人文知識・国際業務」のビザ交付要件(変更許可要件)は、所属機関のカテゴリーではなく、申請者が従事することとなる業務の類型によって異なります。
関連記事:「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件
所属機関のカテゴリーとは?

所属機関のカテゴリーとは、簡単に言えば外国人が所属することとなる機関(「所属機関」といいます。職場となる企業等のことを指します)を、その社会的信用度等によって1~4にランク付けするものです。
カテゴリーの数字が小さいほど社会的信用度も高くなるため、おおよそカテゴリーの数字が小さくなるに従いビザ申請の際に提出する書類も少なくなります。
各カテゴリーの該当条件は次の通りです。
カテゴリー1に該当するための条件
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2に該当するための条件
次のいずれかに該当する機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3に該当するための条件
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4に該当するための条件
- カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
所属機関のカテゴリーごとの必要書類

ここからは、所属機関のカテゴリーごとの必要書類を紹介していきます。
カテゴリー1の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
外部リンク:フォーマット - 写真
- 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの - カテゴリー1に該当することを証明する文書
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者のみ提出のこと。 - 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)のみ提出のこと。
カテゴリー2の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
外部リンク:フォーマット - 写真
- 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの - カテゴリー2に該当することを証明する文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者のみ提出のこと。 - 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)のみ提出のこと。
カテゴリー3の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
外部リンク:フォーマット - 写真
- 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの - カテゴリー3に該当することを証明する文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者のみ提出のこと。 - 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)のみ提出のこと。 - 活動内容等を明らかにするいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同胞施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 労働契約を締結する場合
- 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) - 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。 - IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
5の資料を提出している場合は不要。 - 関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)に提出のこと。
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記の案内書に準ずる文書
- 直近年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書を提出のこと。
カテゴリー4の場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
外部リンク:フォーマット - 写真
- 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの - 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者のみ提出のこと。 - 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)のみ提出のこと。 - 活動内容等を明らかにするいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同胞施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 労働契約を締結する場合
- 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) - 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。 - IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
5の資料を提出している場合は不要。 - 関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)に提出のこと。
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記の案内書に準ずる文書
- 直近年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書を提出のこと。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 - 上記の機関を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届書の写し
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付のあるものの写し)
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
よくある質問
Q. 上記の書類を提出すれば、その他の書類を提出する必要はないのですか?
A. 上記の書類は出入国在留管理庁によって公表されている、最低限必要な書類です。
よって、申請者が「技術・人文知識・国際業務」ビザ発給の要件に適合していることを上記の書類のみで十分に立証できない場合、追加でその他の書類を提出することを求められることや、その他の書類を自発的に提出する必要が生じることなどもあります。
Q. イノベーション創出企業とは何ですか?
A. イノベーション創出企業とは、特定の分野での研究や開発に取り組んでいる企業の中で、特に法律の規定に基づく認定を受けており、なおかつ補助金の交付その他の支援措置を受けている企業のことを言います。
特定の分野には、例えば宇宙分野や医療分野、情報通信技術分野、防災分野などが含まれています。
詳しくは、次の関連記事をご覧ください。
関連記事:イノベーション創出企業とは?(準備中)
Q. 「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更は可能ですか?
A. 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は可能です。
この場合、就職予定の企業から内定が出ている状態で、なおかつ雇用契約の開始予定時期のおおよそ3か月前から在留資格変更許可申請が受理されます。
関連記事: 在留資格変更許可申請(ビザ変更)-必要書類, 要件, 時期, 手続の流れ
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