
配偶者ビザ - 3つの主な配偶者ビザ
3つの配偶者ビザのそれぞれの特徴 / 就労可否 / 活動の制限
目次
配偶者ビザは何種類もある?
外国人の方のビザ(在留資格)に関心のある方なら「配偶者ビザ」(または「結婚ビザ」)という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
配偶者ビザとは、その名の通り外国人の方が「日本で暮らす人の配偶者」として日本に滞在することができるようになるビザのことです。
実はこの「配偶者ビザ」という名称は、厳密に言えば複数種類のビザ(在留資格)をひとまとめにした俗称なのです。
入管法上、この配偶者ビザに該当するビザ(該当資格)にはいくつもの種類が存在するのですが、このページではその中でもメジャーな3つの配偶者ビザについて解説していきます。
3つのメジャーな配偶者ビザ

配偶者ビザの中でもメジャーなものとして、次の3つのビザが挙げられます。
上記3つのビザのいずれもが、外国人が「日本で暮らす人の配偶者」として日本に滞在することができるようになるものなのですが、それぞれに異なった特徴があります。

上の表に示す通り、ビザごとに活動や就労などの条件が異なっています。
以下、上記3つの配偶者ビザの概要をそれぞれ紹介していきます。
「日本人の配偶者等」
該当者
「日本人の配偶者等」のビザを取得できるのは、その名の通り『日本人と結婚した方』です。
より簡単に言えば、国際結婚をされた日本人の方の夫または妻がこのビザの該当者となります。
なお、配偶者の意味については、出入国在留管理庁が次のように定義しています。
「配偶者」とは、現に婚姻関係中のものをいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。
また、配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係に(中略)あることが必要であることから、内縁の配偶者は認められない。
出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』
被扶養の要否
「日本人の配偶者等」のビザを有する外国人は、配偶者による扶養を受けている必要はありません。
配偶者の国籍
「日本人の配偶者等」を取得するためには、配偶者(=「日本人の配偶者等」のビザを取得する外国人の配偶者)が日本国籍を有している必要があります。
活動の制限
「日本人の配偶者等」のビザを有している場合、他の活動系在留資格とは異なり、活動に制限を受けず、どのような活動をしても問題はありません。
就労
「日本人の配偶者等」のビザを有している方は、就労について制限を受けません。つまり、どのような内容の仕事に何時間従事しても問題ないということです。
「永住者の配偶者等」
該当者
「永住者の配偶者等」のビザを取得できるのは、その名の通り『永住者または特別永住者と結婚した方』です。
なお、配偶者の意味については、出入国在留管理庁が次のように定義しています。
「配偶者」とは、現に婚姻関係中のものをいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。
また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれない。
出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』
被扶養の要否
「永住者の配偶者等」のビザを有する外国人は、配偶者による扶養を受けている必要はありません。
配偶者の国籍
「永住者の配偶者等」を取得するためには、配偶者(=「永住者の配偶者等」のビザを取得する外国人の配偶者)が「永住者」ビザまたは「特別永住者」ビザを有している必要があります。
活動の制限
「永住者の配偶者等」のビザを有している場合、他の活動系在留資格とは異なり、活動に制限を受けず、どのような活動をしても問題はありません。
就労
「永住者の配偶者等」のビザを有している方は、就労について制限を受けません。つまり、どのような内容の仕事に何時間従事しても問題ないということです。
「家族滞在」
該当者
「家族滞在」のビザを取得できるのは、次に挙げるビザをもって日本に在留している外国人の扶養を受けている配偶者です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号(1号は除く)」「文化活動」「留学」
なお、配偶者の意味については、出入国在留管理庁が次のように定義しています。
「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中のものをいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれない。
また、外国で有効に成立した同性婚によるものも含まれない。
出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』
被扶養の要否
「家族滞在」のビザを有する外国人は、配偶者による扶養を受けている必要があります。
なお、扶養の意味については、出入国在留管理庁が次のように定義しています。
「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいう。
また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態(中略)のことをいい、経済的に独立している配偶者(中略)としての活動は含まない。
出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』
配偶者の国籍
「家族滞在」ビザを取得するためには、配偶者(=「家族滞在」ビザを取得する外国人の配偶者)が外国人であり、上述したいずれかのビザを有して日本に在留している必要があります。
活動の制限
「家族滞在」のビザを有している外国人の活動の内容については、入管法にて次のように規定されています。
(上述したビザ* 筆者による加筆)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者(中略)として行う日常的な活動
参考:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』
なお、上記の規定の中にある「日常的な活動」については「教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない」と定義付けがされています。
(出典:出入国在留管理庁『入国・在留審査要領』)
就労
「家族滞在」のビザを有している方は、原則として、上述の通り就労活動に従事することができません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合には例外的に就労活動に従事することが可能です。
関連記事:資格外活動許可申請 – 要件、必要書類、罰則、労働時間の上限
配偶者ビザの要件・必要書類
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」ビザの取得要件及び申請に必要な書類については、次のページで別途詳しく解説しております。ぜひご参照ください。
関連記事:配偶者ビザの必要書類(準備中)
よくある質問
Q. 「短期滞在」ビザから配偶者ビザへの変更は可能ですか?
A. 変更が許可される可能性はあります。
ただし、「短期滞在」から他のビザへと変更をする場合には「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」という規定があるので、通常のビザの変更よりも審査が厳しくなると言えるでしょう(出典:出入国管理及び難民認定法 第20条第3項但し書き)。
なお、「短期滞在」ビザで日本に入国し在留期間中に婚姻手続を済ませた場合や、既に婚姻関係にある状態で「短期滞在」ビザをもって日本に入国している場合等は、次のような規定に鑑み、「やむを得ない特別な事情」を有するものとして、配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
出典:日本国憲法 第24条
1. 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。
2. 婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権利は、認められる。
出典:市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約) 第23条
Q. 私は日本人なのですが、この度、外国人の方と結婚することになりました。結婚相手はまだ母国におり日本のビザをもっていませんが、日本に呼び寄せることはできますか?
A. ご結婚相手を日本に呼び寄せることは可能です。
この場合、まずは在留資格認定証明書の交付を受け、ご結婚相手にそれを送付、そしてご結婚相手の母国にある日本国大使館・領事館にてビザ(査証)の発行を受けるという流れで手続を行うのが一般的です。
関連記事:在留資格認定証明書とは? - 交付申請の手順、書類、審査期間、提出場所を解説
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