
日本で生まれた子どもの永住許可
「永住者」の在留資格を『取得』できるケース / 永住許可申請 / 申請期間を経過した場合の対応
目次
1. はじめに
『「永住者」の在留資格』のページでご説明した通り、「永住者」の在留資格を得るには、『在留資格変更許可申請』によって既に有している在留資格から「永住者」の在留資格へと変更をするしか方法がありません。
それでは、出生時には在留資格を有していない『日本国内で生まれた外国人の子ども』の扱いはどうなるのでしょう?
結論から申し上げると、日本国内で生まれた外国人の子どもは、在留資格の変更によらずとも永住許可を『取得』することが可能となっています。
このページでは、『日本国内で生まれた外国人の子ども』が永住許可申請をする流れ等について解説をしていきます。
- 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得るための手続の種類は?
- 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得るための要件は?
- 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得ることができないのはどのような場合?
- 日本で生まれた外国人の子どもの永住許可申請に必要な書類は?
- 外国人の子どもが日本で生まれた場合、いつまでに永住許可申請をしなければならない?

2. 日本で生まれた外国人の子どもは「永住者」の在留資格を取得できる

上述の通り、日本国内で生まれた外国人の子どもは、在留資格の変更によらずとも永住許可を『取得』することが可能となっています。
一方、日本で生まれた外国人の子どものような特別なケースを除き、基本的には永住許可を『取得』することはできません。
なぜ基本的には『取得』できないのかと言うと、原則として外国人が日本に入国する際には、上陸許可と同時に「永住者」以外の在留資格を付与され、その付与された在留資格から「永住者」の在留資格へと『変更』の許可を受けて永住者となる必要があるからです。
2-1. 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を『取得』できる理由
上述の通り、永住者になるためには、他の在留資格から「永住者」の在留資格へと『変更』を受けなければなりません。
しかし、それだと『在留資格を有さずに日本国内に居て、今後も日本に在留し続ける外国人が、「永住者」の在留資格を得る方法がない』という問題が生じてしまいます。
このような状況の方は、在留資格を有していないので、在留資格の『変更』を受けることはもちろんできません。
そこで、『在留資格を有さずに日本国内に居て、今後も日本に在留し続ける外国人』は、特別に「永住者」の在留資格の『取得』の申請をすることが可能となっています。
そして、『日本で生まれた外国人の子ども』は『在留資格を有さないまま日本に居る』という状況に該当するので、他の在留資格から「永住者」の在留資格へと『変更』をすることなく、永住許可を『取得』することができるのです。
2-2. 日本で生まれた外国人の子どもの定義
日本で生まれた外国人の子どもとは、より詳細には次のように定義することができます。
「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者
この定義をわかりやすく言うと、つまりは『日本で生まれた、永住者又は特別永住者のお子さん』のことです。
①「永住者」の在留者の資格をもって在留する者の子どもと、②特別永住者の子どもは、生まれた時点ではなんの在留資格も有していません。
つまり、「永住者」の在留資格への『変更』をしようとしても変更前の在留資格が存在しないため、上述のように「永住者」の在留資格の『取得』の申請をすることが可能となっているのです。

3. 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得るための要件
日本で生まれた外国人の子どもが「永住者」の在留資格を取得するための要件として、『永住許可の要件』のページで解説した要件が流用されています。
すなわち、『「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者』が「永住者」の在留資格を取得するための要件は、『国益適合要件』のみということになります。
『国益適合要件』とは、簡単に言えば『日本に永住することになったら、日本に利益をもたらしてくれる人であると同時に、日本にとって負担にならない人である』という要件のことです。
『国益適合要件』は、aからgまでの計7つの類型によって詳細に条件が定められており、全ての類型に適合する者のみが『国益適合要件』に適合するとして扱われることとなります。
各類型の詳細については、下記の関連記事をご覧ください。

4. 永住許可が得られない(『国益適合要件』に適合しないとされる)3つのケース
下記のいずれかに該当する場合には、『国益適合要件』に適合しないとされ、永住許可が得られない可能性があります。
- 両親のいずれかが退去強制事由に該当し、退去強制手続中である場合
- 扶養者が公共の負担となっている場合
- 扶養者が公的義務を履行していない場合
なお、上記3つの事情のいずれもが、申請人である『子ども』自身には直接的には関係のないものであり、仮にいずれかの事情に該当すると判断されても、『他事考慮』としてその判断が違法とされる可能性もあります。
ちなみに…
・上記3つのケースのいずれかに該当してしまったとしても、代替手段として「永住者の配偶者等」の在留資格の取得を申請すれば、許可される可能性が高いです。
・生まれた子が国籍法に定める国籍の取得(2条又は3条)に該当する場合は、生まれた時点で日本国籍を有することとなるため、「永住者」を始めとするいかなる在留資格も得る必要はなく、そのまま日本で暮らすことができます。

5. 永住許可の取得申請の流れと詳細
それでは、日本で生まれた外国人の子どもの永住許可申請の具体的な流れを確認していきましょう。
上の図は、日本で生まれた外国人の子どもの永住許可申請の一般的な流れを示したものです。
図に示した通り、基本的には申請は地方出入国在留管理局に出頭して行います。
原則として、出頭して申請を行うのは申請者本人でなければなりませんが、申請者の法定代理人や申請取次者が申請者の代わりに出頭して申請を行うことも許されています。
以下、申請に関する詳細について見ていきましょう。
5-1. 提出書類

- 永住許可申請書
=> (外部リンク:フォーマット) - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1)申請人が日本人の子である場合:日本人親の戸籍謄本
(2)申請人が永住者又は特別永住者の子である場合:次のいずれかで、親子関係を証明するもの
a. 出生証明書
b. 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) - 申請人を含む家族全員の住民票
- 申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合:在職証明書
(2)自営業等である場合:次の全ての資料
a. 確定申告書の控えの写し
b. 営業許可書の写し
(3)その他の場合:職業に係る説明書(書式は自由)及びその立証資料 - 直近(過去1年分)の申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア. 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
イ. 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2)国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3)その他:次のいずれかで、所得を証明するもの
a. 預貯金通帳の写し
b. 上記aに準ずるもの - 申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1)直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ. 国民年金保険料領収証書(写し)
* 上記のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している者は、ア又はイの資料を提出。
* 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある者は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出。
* 直近1年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している者は、ウの資料のみを提出。直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出。
(2)直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア. 健康保険被保険者証(写し)
イ. 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ. 国民健康保険料(税)納付証明書
エ. 国民健康保険料(税)領収証書(写し) - 申請人のパスポート(提示するのみで、提出はしない)
- 身元保証に関する資料
(1)身元保証書
=>(外部リンク:フォーマット)
(2)身元保証人に係る次の資料
a. 職業を証明する資料:在職証明書等、役員の者等は会社の登記簿謄本等
b. 直近(過去1年分)の所得を証明する資料(住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し等)
c. 住民票 - 了解書
=>(外部リンク:フォーマット)
ちなみに…
後述しますが、日本で出生した外国人の子の永住許可申請は、原則として出生後30日以内に行わなければなりません。
この期間にパスポートの発行が間に合わない場合には、パスポートに代えて下記のいずれかの書類を提出することが許されています。
・申請人の国籍がある国の政府が発行した出生証明書
・日本の出生届受理証明書
ちなみに…
通常の永住許可申請では申請人の写真も提出する必要がありますが、申請人が16歳未満の場合は写真の提出は不要です。
よって、『日本で出生した外国人の子』(つまり、赤ちゃん)の永住許可申請では申請人の写真を提出する必要はありません。
5-2. 申請をしてから許可が下りるまでの標準的な期間

永住許可申請の標準処理期間については、令和4年1月現在、出入国在留管理庁が4か月と公表しています。
なお『標準処理期間』とは、国民から申請等があった場合に、それに対して行政側が何かしらのアクションを起こすまでに掛かる標準的な期間のことです。
ちなみに…
標準処理期間はあくまでも目安であり、行政側にはそれを遵守する法的義務がありません。
故に、標準処理期間が公表されていたとしても、実際の処理にはもっと日数が掛かることもあります。
5-3. 永住許可申請をすべきタイミング(申請期間)
申請は、外国人の子どもが生まれてから30日以内にしなくてはなりません。
30日以内に申請ができなかった場合には、「永住者」の在留資格を取得することができなくなってしまいます。
しかし、この場合にもまだ外国人の子どもが日本で暮らすための手段は残されています。
次の章では、申請期間が経過してしまった場合に外国人の子どもが日本で暮らすための対応について解説していきます。

6. 申請期間を経過した場合の手続
上述の通り、申請期間を経過したとしても、外国人の子どもが日本で暮らし続けるための手段は残されています。
申請期間が経過してしまった場合、子どもの出生から経過した日数ごとに取るべき(ないしは『取られる』)手続が異なってきます。
この章では、子どもの出生から経過した日数に応じて下記の通り①~③の3つに場合分けして手続の詳細を解説していきます。
- ① 出生から60日以内の場合
- ② 出生から60日の期間を満了し、かつ、その満了の日から2か月を経過していない場合
- ③ 出生から60日の期間を満了し、かつ、その満了の日から2か月を経過している場合
① 出生から60日以内の場合
出生から30日の申請期間を経過していたとしても、出生から60日以内であれば取得許可申請を特別受理してもらえる可能性があります。
しかし、この場合は、原則として「永住者」の在留資格取得は許可されないので、「永住者の配偶者等」の在留資格の取得申請を行うことになります。
上記の手続を経て「永住者の配偶者等」の在留資格を取得した場合は、その後『日本継続在留要件』に適合するだけの在留期間を経てから、「永住者」の在留資格への在留資格変更許可申請をすることができます。
上述の通り、出生から60日を経過していない場合には、少々遠回りとはなりますが「永住者」の在留資格を得る手段は残されています。
ちなみに…
『日本人、永住者及び特別永住者の実子等』は、『日本継続在留要件』の『原則10年在留に関する特例』を受けられる者に該当します。
具体的に言うと、『日本人、永住者及び特別永住者の実子等』については、『1年以上継続して日本に在留』していれば『日本継続在留要件』に適合するとして扱われることとなります。
外部リンク:出入国在留管理庁『永住許可に関するガイドライン』
② 出生から60日の期間を満了し、かつ、その満了の日から2か月を経過していない場合
出生から60日を経過しているが、それからさらに2か月を経過していない場合にも、まだ日本での在留を続けられる可能性があります。
上の図に示した通り、まずは在留審査部門が申請について申請期間を経過した事情について確認します。
その後、下記の2つの事情に該当する場合には、在留審査部門から警備部門に連絡が行われます。
- 申請期間を経過した事情に理由があると認められること
- 申請が申請期間内にされていれば許可が確実であったと認められること
次に、警備部門は、申請人が退去強制事由に該当するか否かを確認し、『該当しない』と判断した場合には、その旨を在留審査部門に連絡します。
そして、申請者は「短期滞在」の在留資格取得許可申請をすることが許されることとなります。
この場合も、①の場合と同様に『原則10年在留に関する特例』が適用されます。
申請者は、「短期滞在」の在留資格とともに付与された在留期間内に在留資格変更許可申請をすることにより、中長期の在留が可能となります。
③ 出生から60日の期間を満了し、かつ、その満了の日から2か月を経過している場合
出生から60日の期間を満了し、なおかつそれからさらに2か月を経過してしまっている場合は、残念ながら、原則としては申請人である子どもは、それ以上日本に在留することはできません。
この場合は、在留審査部門から警備部門へ通報がされ、退去強制手続が取られることとなります。
ちなみに…
『外国人である母の子』と『日本人である父親』との間の嫡出性や親子関係について裁判で争っている場合、その裁判が確定するまでは、見方によれば『その子が日本人の子として扱われるのか、それとも日本で生まれた外国人として扱われるのかが確定していない状況なので、在留資格取得申請をすべきか否かも確定できない』と捉えることもできます。
このような事情から、上記のように裁判で争っている場合には、裁判確定時が『申請期間の始まるとき』として認められ、そこから30日以内に在留資格取得許可申請をすればよいとされることもあります。

7. まとめ
今回解説をしたように、日本で外国籍のお子さんが生まれた際には、申請期間内に永住許可申請をすることは非常に重要です。
万一、申請期間内に申請ができなかったとしても、お子さんが日本に在留することが可能となる手続はありますので、取り返しのつかない状況になってしまう前に専門家まで相談をされるといいかもしれません。
- 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得るための手続の種類は?
在留資格の変更ではなく、「永住者」の在留資格の『取得』の申請を行う。 - 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得るための要件は?
国益適合要件のみ。 - 日本で生まれた外国人の子どもが永住許可を得ることができないのはどのような場合?
・両親のいずれかが退去強制事由に該当し、退去強制手続中である場合
・扶養者が公共の負担となっている場合
・扶養者が公的義務を履行していない場合 - 日本で生まれた外国人の子どもの永住許可申請に必要な書類は?
①永住許可申請書
②身分関係を証明する資料
③申請人を含む家族全員の住民票
④申請人を扶養する者の職業を証明する資料
⑤直近(過去1年分)の申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する資料
⑥申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
⑦申請人のパスポート(提示するのみで、提出はしない)
⑧身元保証に関する資料
⑨了解書 - 外国人の子どもが日本で生まれた場合、いつまでに永住許可申請をしなければならない?
外国人の子どもが生まれてから30日以内。ただし、この期間を経過してしまっても「永住者」の在留資格を得る手段が残されている場合もある。
このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。
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