
在留資格認定証明書とは?
交付申請の手順、必要書類、審査期間、提出場所
目次
はじめに
短期での旅行等を除き、外国人の方がビザを取得して日本での滞在を始めるにあたり最初に取得するのが在留資格認定証明書です。
在留資格認定証明書は、一定の場合を除き必ず交付を受けなければならないものではありませんが、ビザの取得を円滑に進めるために基本的には取得が推奨されます。
このページでは、在留資格認定証明書の交付申請の流れや必要書類、よくある疑問等について解説をしていきます。
- 在留資格認定証明書とは?
- 在留資格認定証明書の交付申請の流れ
- 交付申請の必要書類
- 交付申請の手数料
- 審査期間の長さ
- 交付申請はどこですればいいのか?

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書の意味は、入管法第7条の2にて次のように定義されています。
在留資格認定証明書 (ざいりゅうしかく にんてい しょうめいしょ)【certificate of eligibility(COE)】
本邦に上陸しようとする外国人(中略)が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二
上の説明の中にある「前条第一項第二号」とは入管法第7条第1項第2号のことです。入管法第7条第1項では外国人が日本に入国する際の4つの要件が規定されており、それぞれの要件は第1~4号に次のように記されています。
- 入管法第7条第1号:旅券及び査証が有効であること
- 入管法第7条第2号:活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること
- 入管法第7条第3号:在留期間適合性があること
- 入管法第7条第4号:上陸拒否事由非該当性があること
つまり入管法第7条第2号の通り、在留資格認定証明書とは「(外国人が日本国内で行おうとしている)活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること」を証明するためのものと言うことができます。
上記の事項を証明する在留資格認定証明書の交付を事前に受けることによって、ビザの発給と日本への入国を円滑に進められるようにするということが在留資格認定証明書の持つ主な役割となります。
ちなみに…
在留資格該当性と上陸許可基準の意味については、下記の記事をご参照ください。
関連記事:在留資格該当性と上陸許可基準適合性

在留資格認定証明書の交付申請の流れ
在留資格認定証明書の交付申請は、一般的には下の図に示すような流れで行うことになります。
*図内では申請人から在留資格認定証明書の交付申請の代行依頼を受けた申請取次者が申請に関する業務を行っていますが、代行を依頼しない場合は、申請取次者が図内で行っている業務は申請代理人等(申請人の日本国内の縁者や、申請人が所属することになる会社・学校等)が行うことになります。
① 申請書類の準備
まずは、在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類を準備します。書類には、日本国内で準備できる書類(申請書など)と、日本国外で準備しなければならない書類(大学の卒業証明書など)とがあるので、代理人・申請取次者と申請人とで密に連絡を取り合い、計画的に書類の収集・作成を進める必要があります。
② 申請書類の提出
申請書及び必要書類は、原則として地方出入国在留管理局に出頭して提出する必要があります。申請人の代わりに申請を行えるのは、入管法施行規則第6条の2第4項に列挙されている次の者に限られます。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第四項
上記を簡単に言えば、特定の機関の職員、特別な届出をした行政書士等、申請人の法定代理人(両親等)のみが、申請人の代わりに交付申請をすることができるということになります。
③ 出入国在留管理局による申請の審査
申請の受付が済むと、出入国在留管理局による申請の審査が始まります。審査に掛かる期間は通常1から3か月程度です。
場合によっては出入国在留管理局から追加書類の提出要請が出されることもありますので、要請があった場合は速やかに求められた書類を提出するようにします。
④ 在留資格認定証明書の交付・受領
晴れて申請が許可されると、申請の際に提出した返信用封筒に入った状態で在留資格認定証明書が届きます。残念ながら不許可となった場合には、在留資格認定証明書不交付通知書という書類が届きます。
⑤ 在留資格認定証明書を申請人に送付する
在留資格認定証明書の原本を海外にいる申請人に送付します。
ちなみに…
在留資格認定証明書の原本を紛失した場合であっても、再発行してもらうことはできません。
送付に際して紛失が無いよう、EMSやDHL等の送付物を追跡できるサービスを使って送付するのがお勧めです。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は、在留資格(申請者が日本でする活動)によって異なります。
また、在留資格が同じでも、所属することとなる機関(会社等)のカテゴリーが異なればやはり必要書類も異なってきます。
これに対して、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」等の申請者が機関に所属しない在留資格については所属することとなる機関が存在しないため、カテゴリーごとに必要書類が異なるということはありません。
在留資格ごとの必要書類は下記のページに詳しく掲載されています。
外部リンク:出入国在留管理庁 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】

在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書の有効期限は発行の日から3か月です。申請者はこの期間内にビザの発給と日本への入国を済ませる必要があります。
ただし、例外として下の図に示したような場合は、在留資格認定証明書の有効期限が経過してしまっていても、日本への入国が許可される場合があります。

上図では、申請人は在留資格認定証明書の有効期限内にビザの発給を受けていますが、日本に入国する際の上陸審査の時点では既に在留資格認定証明書の有効期限は経過してしまっています。このような場合には、有効期限が経過した在留資格認定証明書を例外的に有効な資料として認めた上で入国が許可されることもあります。
このような措置が取られることがあるのは、有効期限内に在留資格認定証明書を提示してビザの発給を受けたとしても、ビザの発給申請審査に時間が掛かり、その間に在留資格認定証明書の有効期限が過ぎてしまったというケースを考慮したものだと言われています。
ちなみに…
2022年4月現在、新型コロナウィルスのまん延の影響により日本に入国できない外国人の方々のために、在留資格認定証明書の有効期限を特別に延長する措置が取られています。詳細については下記のページをご覧ください。
Japanese Special Measure "COE Extension" due to Omicron Variant

在留資格認定証明書発行の後における事情変更

在留資格認定証明書は「(外国人が日本国内で行おうとしている)活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること」を証明するものですが、証明されるのはあくまでも『在留資格認定証明書が交付された時点』のものです。
つまりは、発行時には上記の事項が認められていたので在留資格認定証明書を発行したが、その後、諸事情により活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸許可基準適合性がなくなってしまったという状況が生じ、日本への上陸が許可されないという事態が発生することもあるということです。
活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸許可基準適合性がなくなる事情はさまざまですが、例として下記のようなケースが挙げられます。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る在留資格認定書を受けた外国人が就職しようとしていた日本国内の会社が倒産してしまった場合
この場合は、簡単に言えば「労働する」という目的で日本に在留しようとしていたのに、労働する場がなくなってしまったということで、在留資格該当性が事後的に消滅することとなります。 - 「日本人の配偶者等」の在留資格に係る在留資格認定証明書を受けた外国人が、日本人の配偶者と離婚してしまった場合
この場合は、その外国人はもう「日本人の配偶者等」ではないので、在留資格該当性が事後的に消滅することとなります。

在留資格認定証明書のよくある疑問・質問
Q. オンラインでも交付申請できる?
A. 在留資格認定証明書は、オンラインでの交付申請も可能です。
しかし、申請ページでは海外のIPアドレスからのアクセスに制限が掛けられているので、日本国内からしかオンライン申請をすることはできません。
また、申請者(外国人)本人がオンライン申請を行う場合、ICカードリーダライタが必要になります。
Q. 交付申請の手数料はいくら?
A. 在留資格認定証明書の交付手数料は無料です。
ただし、返信用封筒に貼付する切手は自費で購入する必要があります。
Q. 審査期間はどれくらい?
A. 通常、1~3か月です。この期間は標準処理期間と呼ばれる法的拘束力のない参考期間なので、実際にはもっと長い時間を掛けて審査が行われることもあります。
このような事情があるので、スケジュールにある程度の余裕を持たせて交付申請することが推奨されます(ただし、あまりにも早く交付申請をしてしまうと、日本への入国予定日が来る前に在留資格認定証明書の有効期限が経過してしまう可能性もあるため、注意が必要です)。
Q. 在留資格認定証明書の再発行はできる?
A. 既に発行された在留資格認定証明書を紛失・汚損等してしまった場合でも、再発行することはできません。このような場合、再度交付申請を行う必要があります。
なお、再度交付申請を行う際に「転用願出書」という書類を出入国在留管理局に提出することにより、前回提出した必要書類を新たな交付申請の書類として転用(使いまわし)してもらうことを願い出ることができます。これにより、再度の交付申請をする場合でもまたすべての書類を収集・準備しなおす手間を省くことができます。
Q. 在留資格認定証明書の交付申請はどこに対してすればいい?
A. 在留資格認定証明書の交付申請は、申請人の居住予定地または受入れ機関(入学予定の学校や入社予定の会社等)の所在地を管轄する地方出入国在留管理署に対して行います。
2022年4月現在、日本国内には17の地方出入国管理局・管理センター・支局が設けられており、これらそれぞれの管轄地内に複数の出張所が設けられています。なお、すべての地方出入国管理局・管理センター・支局および出張所で在留資格認定証明書の申請を受け付けてもらえるわけではないので、申請のために出頭する前に各施設で取り扱う業務を下記のページで確認することをお勧めします。
Q. 在留資格認定証明書の交付を受ければ、ビザの発給申請は必ず許可される?
A. 在留資格認定証明書の交付を受けていても、ビザの発給申請が不許可となることもあります。
これは、在留資格認定証明書については法務省が、ビザについては外務省がそれぞれ業務を行っているからです。外務省にとっては、法務省が交付した在留資格認定証明書とは言ってみれば「他の省が発行した参考資料」でしかなく、ビザの発給に関する最終的な判断は外務省によって行われるのです。

まとめ
- 資格認定証明書とは?
「(外国人が日本国内で行おうとしている)活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること」を証明する文書。 これらの事項を証明する在留資格認定証明書の交付を事前に受けることによって、ビザの発給を円滑に受けられるようにするということが、在留資格認定証明書の持つ主な役割。
- 在留資格認定証明書の交付申請の流れ
① 日本に居る代理人等と海外に居る申請人が、それぞれ手分けをして必要書類を収集・準備する。
② 日本に居る代理人等が地方出入国在留管理局に出頭し、申請書類を提出する。
③ 交付が許可されたら日本に居る代理人等に在留資格認定証明書の原本が送られてくるので、それを海外に居る申請人に送付する。
④ 海外に居る申請人が、在留資格認定証明書の原本を日本の在外公館(大使館・領事館)で提示してビザの発給を受ける。 - 交付申請の必要書類
必要書類は、在留資格(申請者が日本でする活動)によって異なる。また、在留資格が同じでも、所属することとなる機関(会社等)のカテゴリーが異なればやはり必要書類も異なる。
在留資格及び所属機関のカテゴリーごとの必要書類は、下記ページを参照。
⇒ 外部リンク:出入国在留管理庁 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】 - 交付申請の手数料
在留資格認定証明書の申請・交付手数料は無料(0円)。ただし、返信用封筒に貼付する切手の代金は自費。 - 審査期間の長さ
通常、1~3か月。ただし、この期間は標準処理期間であり、審査にもっと長い時間を要する場合もある。 - 交付申請はどこですればいいのか?
申請人の居住予定地または受入れ機関(入学予定の学校や入社予定の会社等)の所在地を管轄する地方出入国在留管理署に対して行う。
地方出入国在留管理署一覧は、下記のページを参照。
⇒ 外部リンク:出入国在留管理庁 組織・機構
また、このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせください。
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