
日本の留学ビザ取得
申請手順 / 提出書類 / 要件 / 就職と在留資格の変更
目次
留学ビザ(「留学」の在留資格)の申請手順
留学生が留学ビザ(「留学」の在留資格)を入手し日本での滞在を始めるためには、次の5つのステップを踏む必要があります。
- STEP1. 日本国内の学校に入学するための手続をする
- 日本で留学ビザ(「留学」の在留資格)を取得するためには、まず、日本国内の学校から入学許可を受ける必要があります。これは、次のステップで入手する在留資格認定証明書の発行申請をするためには、申請者がこれから通う学校等が発行した『入学許可書の写し』を提出する必要があるからです。

- STEP2. 在留資格認定証明書を入手する
- 在留資格認定証明書 (COE)とは、簡単に言えば「外国人が日本に入国しても問題ない」ということを証明する書類のことです。
在留資格認定証明書を事前に入手しておくことにより、日本大使館・領事館でのビザの発行や、日本に上陸する際の入国審査をスムーズに済ませることができます。
➡ 在留資格認定証明書とは?

- STEP3. 日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受ける
- 日本への入国に先駆けて、留学生はまず自国でビザ(査証)の発給を受ける必要があります。
ビザ(査証)は自国から出国する前に自国内にある日本国大使館または総領事館で発給を受ける必要があります。日本に到着した時や日本に滞在している最中に発給を受けることはできないので注意が必要です。
➡ ビザ(VISA)とは?

- STEP4. 入国審査を受け、日本に入国する
- 留学生は、査証が発給された日の翌日から数えて3か月以内に日本に入国しなければなりません。
留学生が日本の空港に到着すると、入国審査を受けることになります。無事にこの入国審査を通過すると、次の3つのものが与えられます。
・「留学」の在留資格
・在留期間 (最長、4年3か月)
・在留カード

- STEP5. 日本での生活をスタート!
- STEP1からSTEP4までをクリアしたら、ひとまずは留学生として日本に滞在することが可能となります。おめでとうございます!
日本に滞在する外国人の方は、日本での生活をスタートした後にも次のような手続を定期的にする必要があるので、事前に確認しておくことが推奨されます。
・在留期間の更新
・資格外活動許可の取得(アルバイト等をしたい場合)
・再入国許可の取得(一時帰国する場合)
➡ 日本に在留する外国人がする手続

留学生として日本に滞在するためには上記の通り5つのステップを踏む必要がありますが、これらのステップの中で最も重要でなおかつ最も申請者にとって困難なのは在留資格認定証明書の取得です。その理由は次の通りです。
- 在留資格認定証明書の発行を受けられるか否かは、ビザ(査証)の発給を受けられるか否かと密接に関係しているから
- 在留資格認定証明書は、日本国内でしか申請手続をすることができないから (オンライン申請の場合も、海外のIPアドレスからは申請ページにアクセスできません)
- 出入国在留管理庁によって公開されている提出書類以外の書類が必要になることが多いから。
このような理由から、行政書士等に在留資格認定証明書取得の依頼をする留学生の方も多くいらっしゃいます。
そこで、次に「留学」の在留資格認定証明書の申請書類と申請が許可されるための要件を紹介します。
「留学」の在留資格認定証明書の申請書類
「留学」の在留資格認定証明書の取得申請をするためには、次の書類を提出する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
➡ 外部リンク:フォーマット - 申請者の写真
➡ 外部リンク:提出写真の規格 - 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
- 在留中に発生する費用を支払うことができる経済力を証明する資料
または
経費支弁書 (留学生以外の者が代わりに費用を支払う場合) - 履修届けの写し
または
聴講科目及び聴講時間を証する文書 (留学生が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合) - 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書 (留学生が日本の高校または中学校で教育を受ける場合)
- 留学生が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料 (留学生が中学校または小学校で教育を受ける場合)
上記の提出書類は入管法施行規則に記載してあるものを列挙したものですが、実際の申請では上記以外で必要になる書類が多く存在します。さらには、提出しなければならない書類は申請者の状況によって異なります。
日本語以外の言語で書かれた書類を提出する場合、日本語の翻訳文と一緒に提出する必要があります。
「留学」の在留資格認定証明書の取得許可要件
- 在留資格該当性があること
在留資格該当性とは、日本に入国しようとしている外国人が日本で行おうとしている活動と、その外国人が発給申請しようとしている在留資格とが合致していることを指します。
留学生の場合は、『留学生として日本国内で教育を受けるという活動』を行おうとしていれば在留資格該当性があるとして扱われます。なお、『留学生として日本国内で教育を受けるという活動』は、入管法では次のように記載されています。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
出入国管理及び難民認定法
- 上陸許可基準適合性があること
上陸許可基準適合性とは、『在留資格ごとに設定されている日本に上陸するための条件(= 上陸許可基準)を満たしていること』を指します。
在留資格別の上陸許可基準は、『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令』という入管法を運用する上での決まり事の中で定められています。
「留学」の在留資格の上陸許可基準は文量が多いため、下記のリンクからWordファイルをダウンロードしてご確認ください。
- 上陸拒否事由に該当しないこと
上陸拒否事由とは、その名の通り、該当すると外国人が日本に上陸することを拒否されてしまう事由(理由)のことです。
上陸拒否事由には5つの類型があり、それぞれの類型の中に細かな上陸拒否事由が定められています。詳しくは下記のページをご覧ください。
在留期間の更新
「留学」の在留資格に付与される在留期間は最長で4年3か月です。留年やその他の事情で在留期間内に卒業ができなかった場合等は、引続き日本に在留して留学生として勉強を続けるためには在留期間更新許可申請をしなければなりません。
在留資格の変更
留学生が卒業後も引続き日本に在留したい場合には、在留資格変更許可申請をする必要があります。留学生(「留学」の在留資格を有する者)が在留資格を変更する代表的なケースは次の通りです。
- 卒業後に日本の会社等に就職する場合
この場合は、就職先での業務内容に合った在留資格へと変更をする必要があります。日本の在留資格一覧は下記のページにて確認することができますが、就職先での業務に合った在留資格がわからない場合は専門家に相談することが推奨されます。
- 卒業はできたが日本国内での就職先が決まらず、引続き日本に滞在しながら就職活動をする場合
この場合は、「特定活動」の在留資格へと変更をする必要があります。「留学」の在留資格のまま卒業後も日本での滞在を続けてしまうと不法滞在に該当することとなってしまい、それ以降の在留資格変更許可申請で許可を得るのが困難になってしまいます。
よくある質問
Q. 「留学」の在留資格認定証明書の交付申請は、日本国外からでもできますか?
A. 交付申請は、日本国内でしかできません。
在留資格認定証明書の交付申請は、原則として本人や代理人、本人から依頼を受けた申請取次行政書士等が出入国管理局に出頭して行う必要があります。
オンラインでの交付申請も可能ですが、申請ページでは海外のIPアドレスからのアクセスに制限が掛けられているので、日本国内からしかオンライン申請をすることはできません。
関連記事:在留資格認定証明書とは? - 交付申請の手順、書類、審査期間、提出場所を解説
外部リンク:出入国在留管理庁 在留申請オンラインシステム
Q. 外国人の留学生がアルバイトをする場合、在留資格を変更する必要はありますか?
A. 在留資格の変更は必要ではありませんが、資格外活動許可が必要になります。
なお、資格外活動許可を受けずにアルバイトをしてしまった場合は不法就労に該当し、罰則が適用されてしまいます。詳しくは、下記のリンクのページをご参照ください。
関連記事:資格外活動許可申請 – 要件、必要書類、罰則、労働時間の上限
Q. 日本国内で就職する場合、「留学」から他の在留資格への変更はできますか?
A. 就職に伴い「留学」から他の在留資格へと変更することは可能です。
在留資格の変更は、在留資格変更許可申請の事由が確定した時点以降に行う必要があります。就職の場合は、内定通知書等を受け取ったタイミングがこれに当たります。
また、在留資格変更許可申請が受理されるのは、一般的には雇用契約の始期までの期間がおおむね3か月以内となったとき以降です。これよりも早い時期に申請をした場合、受理されない可能性があるので注意が必要です。
関連記事:在留資格変更許可申請(ビザ変更) / 申請の時期・タイミング
Q. 在学中に日本国内の企業から内定をもらえませんでした。卒業後も就職活動は続けられますか?
A. 在留資格を変更すれば、就職活動のために日本での滞在を継続することができます。
具体的に言うと、在留資格を「特定活動」へと変更し、継続就職活動大学生または継続就職活動専門学生として日本での滞在を継続することができます。
この場合、最長で1年間日本に滞在することができ、資格外活動許可申請をすれば週28時間以内の就労活動が認められることもあります。
関連記事:資格外活動許可申請 – 要件、必要書類、罰則、労働時間の上限
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