
在留資格とその種類
在留資格とは? / 在留資格の種類 / 在留資格一覧
1. はじめに
日本に在留する外国人には在留資格が与えられ、彼らは与えられた在留資格において許可されている範囲で日本国内での活動を行います。
当ページでは在留資格に関する情報の概要をお伝えしていきます。
各在留資格の詳細については、それぞれの在留資格ごとに別途詳細説明用のページを設けておりますので、詳細情報が必要な場合はリンク先をご参照ください。

2. 在留資格とは?
在留資格 (ざいりゅうしかく)【status of residence】
外国人が日本に滞在している間に、一定の活動をできることを示す資格のこと。入管法別表にて類型が示されており、その数は33である(平成27年4月施行改正入管法)。
ビザ・帰化関連用語集
上記の引用の通り、在留資格とは、日本に在留する外国人に与えられる、日本において諸活動ができることを示す資格のことです。
もっと噛み砕いて言えば、「あなたは、日本国内で教育活動をしてもいいですよ」、「あなたは、日本国内でプロ野球選手として活動していいですよ」、「あなたは、日本国内で留学生として勉強をしていいですよ」というようなことを証明してくれる資格のことです。
通常、日本で何かしらの活動をしたい外国人は、日本国内でしようと考えている活動に適合した在留資格の付与を受けるための手続を進めることとなります。
ニュース等で「観光目的で日本に滞在していた外国人が、報酬を受けて~をし、逮捕された」というような出来事を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
これはつまりは、『お金稼ぎをしてはいけない在留資格』を付与されていたのにお金を稼いでしまったから逮捕されたということです。
このように、与えられた在留資格をもってすることを許されていない活動をしてしまうとペナルティーを与えられる結果になってしまうこともあるので、日本でしたい活動をするにはどの在留資格が必要となるかという点について、事前に専門家と相談しておくのが無難でしょう。
2-1. 一在留一在留資格の原則
上記の通り、外国人は、基本的には日本でしたい活動に合わせて在留資格の付与を受けられるよう手続きを進める必要があります。
ここで注意したいのが、原則として日本に在留する外国人には1種類の活動しか許されません。
会社の経営なら会社の経営、教育活動なら教育活動、研修なら研修しかしてはいけません。*
厳密に言えば例外もありますが、ここでは割愛します。
言い換えると、日本に在留する外国人には、1種類の在留資格しか与えられません。
この原則を『一在留一在留資格の原則』と言います。
2-2. 在留資格の分類
日本には、平成27年4月時点で全部で33種類の在留資格が存在しています。
在留資格は、入管法施行規則の別表(法律や規則等の末尾にくっついている表のこと)に列挙されています。
この33種類の在留資格は、下記のように分類することができます。
活動類型資格
活動類型資格とは、在留資格に対応した活動を行うことができる在留資格のことです。
活動類型資格は、さらに下記のように3つに分類されます。
就労資格
就労資格とは、字面の通り、日本で働くことができる在留資格のことです。
ただし、就労が許可されるのはあくまでも『在留資格で許可された範囲内』となりますので、注意が必要です。
就労資格には、下記の在留資格が含まれています。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
非就労資格
非就労資格とは、就労資格とは異なり、原則として日本で働くことができない在留資格のことです。
非就労資格には、下記の在留資格が含まれています。
文化活動、短期滞在
留学、研修、家族滞在
特定活動資格
特定活動資格とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うことができる在留資格のことです。
『法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 』には、下記にの2つが含まれています。
- 告示特定活動
特定活動告示という文書に列挙されている活動のこと。 - 告示外特定活動
特定活動告示等に該当しないものの、過去に法務大臣が外国人に対して許可した活動であって、今後も同様に許可がされる活動のこと。噛み砕いて言えば、過去に例外的に許可された活動であって、今後もし他の外国人が同様の活動をしようとしていたとしたら、同じく許可がされることが期待される活動のこと。
*特定活動資格については、別のページにて詳細を掲載する予定ですので、今しばらくお待ちください。
地位等類型資格
地位等類型資格とは、日本に在留している期間に外国人に対して特定の活動を許可する在留資格とは異なり、特に目的とする活動はなく、強いて言えば『日本に在留すること』が活動目的となっている在留資格のことです。
地位等類型資格には、下記の在留資格が含まれています。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者
なお、地位等類型資格の在留資格を付与されている外国人については、就労が許可されています。
尚且つ、就労の制限はなく、原則としてどのような仕事もすることができます。

3. 在留資格一覧
上述の通り、日本には様々な在留資格が存在しています。
そのすべてではありませんが、主な在留資格については入管法内の別表にてまとめられています。
下にその別表と、各在留資格の例、在留期間をまとめたものを掲載致しますので、お役立てください。
別表第1 活動類型資格
(第二条の二、第二条の五、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
1の表 就労資格
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、 条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又は これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及び その家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 (この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の 用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校に おいて研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 (二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教 その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の 報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
2の表 就労資格(上陸許可基準の適用あり)
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 高度 専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う 次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に 寄与することが見込まれるもの イ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは 教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは 当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育を する活動 ロ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の 分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と 関連する事業を自ら経営する活動 ハ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは 当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 2号 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で 定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を 要する業務に従事する活動 ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ:イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に 掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、 介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動 (イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) | ポイント制による高度人材 | 1号:5年 2号:無期限 |
| 経営・ 管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の 経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
| 法律・ 会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は 会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に 掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 技術・ 人文知識・ 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に 基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び 報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から 興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー, 私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に 期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる 活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に 従事する活動 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の 下欄に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に 従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者, 貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 特定技能 | 1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの 規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保する ことが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として 法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する 法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野で あつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は 経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する 業務に従事する外国人 | 1号:1年,6月又は4月 2号:3年,1年又は6月 |
| 技能実習 | 1号 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ:技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定が あつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する 技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に 係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」 という。)に係る業務に従事する活動 ロ:技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法 第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、 講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2号 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ:技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能 実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に 基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ:技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能 実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に 基づいて技能等を要する業務に従事する活動 3号 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ:技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能 実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に 基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ:技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能 実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に 基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 技能実習生 | 1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 2号:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 3号:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
| 備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、 あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。 |
3の表 非就労資格
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは 技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 (四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は 会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は 15日以内の日を単位とする期間 |
4の表 非就労資格(上陸許可基準の適用あり)
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは 特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を 含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関して これらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校, 中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間 (4年3月を超えない範囲) |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の 項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
| 家族滞在 | 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の 項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者 又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者 又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
5の表 特定活動資格
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について 特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー, 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は 法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
別表第2
地位等類型資格
(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
| 在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 | 在留期間 |
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子 又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として 本邦で出生しその後引き続き本邦に 在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し 引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の 在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世, 中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は 法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |

4. まとめ
ご覧頂いた通り、日本には数多くの在留資格が存在します。
そして、活動の内容に在留資格を適合した在留資格を選択し付与を受けることは、日本での在留をするためには避けて通れないプロセスとなります。
各在留資格の詳細については関連ページにて解説を致しますので、ぜひそちらもご覧ください。
また、このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。
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