ビザ・帰化関連用語集

ビザ・帰化に関連する用語を収録しています。各用語の見出しをクリックすると詳細な説明が表示されます。
ネットで検索するだけでは得ることが難しいちょっとした周辺情報等も掲載しておりますので、お役立てください。

ア行 / カ行 / サ行 / タ行 / ナ行 / ハ行 / マ行 / ヤ行 / ラ行 / ワ行

ア行

アイスクリーム (あいすくりーむ)【ice cream】

主に牛乳、砂糖、鶏卵を混ぜ合わせたものを凍らせた氷菓子。

イスカンダル (いすかんだる)【Alexandre】

俗にいう、アレクサンダー大王。

カ行

外国人雇用状況の届出等 (がいこくじん こようじょうきょう の とどけで とう)【ー】

雇用対策法28条において明言されている、事業主が外国人を雇用したとき又は雇用した外国人が離職したときに、当該外国人の在留期間等を厚生労働大臣に届け出ることを事業主に義務付ける規定。

なお、同法34条及び35条にて、事業主が同法28条の義務を履行しない場合には厚生労働省による事業所への立ち入り調査及び必要な資料の提出要求が認められる旨が規定されている。

外部リンク:e-GOV『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(雇用対策法)』

サ行

在留カード (ざいりゅう かーど)【residence card】

詳後報報。

在留資格 (ざいりゅうしかく)【status of residence】

外国人が日本に滞在している間に、一定の活動をできることを示す資格のこと。入管法別表にて類型が示されており、その数は33である(平成27年4月施行改正入管法)。

関連記事:ビザ・帰化関連情報/在留資格とその種類

在留資格認定証明書 (ざいりゅうしかく にんてい しょうめいしょ)【certificate of eligibility(COE)】

外国人が日本国内で行う活動を証明するもの。外国人からの申請に応じて法務省が発行する。

当該証明書の発行申請は、在外公館(外国にある日本大使館・領事館のこと)で行うことはできず、原則として日本国内の地方出入国在留管理官署にて行う。つまり、申請者本人(外国人)が日本国外にいる場合は、日本国内にいる代理人か申請取次者によって出入国在留管理官署へと申請書等を提出することとなる。

申請者は、当該証明書が発行された後、原則として本国の在外公館等に対して当該証明書を提示して査証申請をする。このときは「提示」するのであって、「提出」はしない。原本は、日本に入国する際に、入国審査カウンターに提出する。

なお、当該証明書の発行から3月以内に日本に上陸しない場合は、期限切れとなってしまうので注意が必要。
査証申請に際して当該証明書の提示は必須ではないが、より確実に査証を得るためには当該証明書の発行が強く推奨される。

関連記事:ビザ・帰化関連情報/在留資格認定証明書とは?

査証(さしょう)/ビザ(びざ)【visa】

国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書。査証審査が終了すると、パスポート上に張り付けられる。

上述の通り、査証は、外国人が日本に入国しても問題がないことを証するものなので、入国が済んだらその役割は終了する。入国に次ぐ日本国内での在留においては、在留資格が外国人の日本国内における諸活動が合法であることを証明することとなる。

なお、一般的に「ビザが切れる」、「ビザを更新する」等の表現が用いられることが間々あるが、ここで言う「ビザ」は正確には「在留資格」を指すものである。上述の通り、ビザ(査証)自体は入国が済んだら御役御免となり、その活躍の場を在留資格に譲ることとなるので、切れてしまったり更新をしたりするのはビザ(査証)ではなく、正確には在留資格となる。

関連記事:ビザ・帰化関連情報/ビザ(VISA)とは?

就労資格証明書(しゅうろうしかく しょうめいしょ)【certificate of authorized employment】

日本に在留する外国人からの申請に基づき、当該外国人が行うことを許可されている
・収入を伴う事業を運営する活動
又は
・報酬を受ける活動(就労活動)
を法務大臣が証明する文書(入管法19条の2)。

法律上、取得が義務付けられているものではなく、雇用主と外国人(被雇用者)との間での利便を図るために発行されるもの(就労を許可されていない外国人を雇用してしまうと、当該外国人は勿論のこと、雇用主もが罪に問われてしまうこともある)。

上陸拒否事由(じょうりく きょひ じゆう)【reason for denial of landing】

日本国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型のこと。
当該類型は多数存在しており、それらは次の通り大別されている。

①保険・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
②反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④日本国の利益または公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤相互主義に基づき上陸を認めない者

上記のいずれかの類型に該当する外国人は、入国許可の要件の内の1つである『上陸拒否非該当性』を満足しないとして、日本に入国することができない。

関連記事:ビザ・帰化関連情報 / 上陸拒否事由

所属機関(しょぞく きかん)【affiliated institution/affiliated organization】

日本に在留して活動を行う外国人が、その活動を行うために雇用契約を締結する等している機関のこと。例えば、在留資格「教育」における学校、在留資格「興行」における芸能事務所、在留資格「高度専門職」における会社等。

所属機関は、その実態に応じてカテゴリー1からカテゴリー4までの計4つに区分されており、カテゴリーによって各種申請に要する審査の時間や提出書類のボリューム等に差異が生じるケースもある。

関連記事:コラム/所属機関のカテゴリー

タ行

中長期在留者 (ちゅうちょうき ざいりゅうしゃ)【ー】

中期及び長期にわたり日本に在留することを許可されている外国人のこと。具体的には、下記のいずれにも該当「しない」者。

 ①「3月」以下の在留期間が決定された人
 ②「短期滞在」の在留資格が決定された人
 ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
 ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 *1
 ⑤特別永住者
 ⑥在留資格を有しない人 *2

*1 法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所、同横浜支所、同那覇支所、同札幌支所、台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められている。
*2 外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていたが、新しい在留管理制度においては対象とはなっていない。

ナ行

ハ行

法務大臣が指定する本邦の公私の機関 (ほうむだいじん が してい する ほんぽう の こうし の きかん)【ー】

在留資格取得申請等を行う際に、申請書に外国人が雇用契約等を結ぶ日本国内の機関(企業や大学等)を記載する。法務大臣は、申請書に記載された機関が妥当なものだと判断した場合には、その機関を「指定」する。

つまり、「指定された機関一覧」のようなものがあらかじめ存在しているわけではなく、当該指定は外国人からの申請に応じてなされるもの、言い換えれば事後指定されるもの。

関連記事:ビザ・帰化関連情報/在留資格とその種類『別表第1の2』

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